平成20年度 新潟市立小・中・特別支援学校教職員人事異動基準

 教職員(教諭)の人事異動を円滑に行うため次の基準を定める。また,養護教諭,学校栄養職員及び事務職員の人事異動は原則としてこの基準による。

  1. 同一校の勤務年数は,原則として,3年以上7年以下とする。
  2. 勤務年数が5年以上となる者は,異動対象者とする。
  3. 特別な事情が認められる場合を除き,現任校における勤務年数が7年以上の者は異動する。なお,特別な事情の適用期間は1年間とし,適用期間が終了した者は異動する。
  4. 進学に伴う課題への対応や教職員としての資質の向上のために,市立小・中・特別支援・高等学校において校種間交流を促進するように努める。
  5. 定数等の事情により,上記にかかわらず異動することがある。
  6. 異動する場合
    • 下記の<表1>に基づき,自宅から通勤容易な学校(勤務地区分A)へ連続して勤務した者については,通勤容易な学校以外へ異動する。ただし,念書により勤務する教職員の異動は県による。
    • <表2>に示す経過措置の該当者を除き,念書期間後から49歳までに,勤務地区分Bの学校に1回及び勤務地区分Cの学校に1回勤務する。(1回とは3年以上勤務をいう)
       なお,自宅が市外の場合は自宅のある市町村へ,自宅が通勤容易以外の市内の場合は,自宅から通勤容易な学校への異動を促進するように努める。
    • 平成19年度までの人事異動における「念書による異動」及び「勤務地区分特C・特D」の扱いは<表3>の通りとする。
    • 平成19年度採用の事務職員の異動は,<表4>により異動する。

<表1>勤務地区分

勤務地区分 およその距離 目安
通勤容易な学校 A 0キロメートル~20キロメートル
  • 自宅のある区とそれに隣接する区又は市外
通勤容易な学校以外 B 20キロメートル~35キロメートル
  • A勤務地区分以外の他の区又は市外
C 35キロメートル~
  • A,B勤務地区分以外の区又は市外

※ 勤務地区分Cには,勤務地区分Dを含む。

<表2>経過措置(平成14年度初人事異動までに異動した者が該当)

(年齢,勤務経験は平成20年3月31日現在)
年齢及び勤務経験 経過措置
教諭 念書期間後,勤務経験21年超の者
  •  念書期間後,B又はC若しくはD地域1回,3年以上勤務した者は,C又はD地域へ異動しなくともよい。
  •  念書期間後,すべてA地域に勤務していた者は,平成14年度人事異動までに,B又はC若しくはD地域に勤務すれば,C又はD地域へ異動しなくともよい。
養護教諭 新採用校勤務後,勤務経験21年以上の者
  •  新採用校勤務後,B又はC若しくはD地域1回,3年以上勤務した者は,C又はD地域へ異動しなくともよい。
  •  新採用校勤務後,すべてA地域に勤務していた者は,平成14年度人事異動までに,B又はC若しくはD地域に勤務すれば,C又はD地域へ異動しなくともよい。
事務職員 昭和61年度以前に採用された者  新採用校勤務後,すべてA地域に勤務していた場合は,次の異動でB又はC若しくはD地域に転配置する。
学校栄養職員 昭和54年度以前に採用された者  新採用校勤務後,すべてA地域に勤務していた場合は,次の異動でB又はC若しくはD地域に転配置する。

<表3>「念書による異動」及び「勤務地区分特C・特D」の扱い

扱い
念書による異動
  • 昭和62年度採用者まで
    • 1校目D3→念書終了
    • 1校目C3,2校目D3→念書終了
    • 1校目C3,2校目C3→念書終了
  • 昭和63年度採用者から
    • 念書期間は採用後6年間
勤務地区分特C・特D 特C・特Dに1回3年以上勤務した場合は,勤務地区分B1回及び勤務地区分C1回勤務したものとする。

<表4>平成19年度採用の事務職員

勤務地経験 備考
複数配置校採用者  原則として,1年の勤務後,市内の学校で2年間勤務する。  左記の勤務後の異動は,県の方針により行う。
一人配置校採用者  新採用校で3年間勤務する。

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