スクールソーシャルワーカー活用事業

平成20年度予算額(案) 1,538百万円(新規)

1 趣旨

 いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待など、児童生徒の問題行動等については、極めて憂慮すべき状況にあり、教育上の大きな課題である。こうした児童生徒の問題行動等の状況や背景には、児童生徒の心の問題とともに、家庭、友人関係、地域、学校等の児童生徒が置かれている環境の問題が複雑に絡み合っているものと考えられる。したがって、児童生徒が置かれている様々な環境に着目して働き掛けることができる人材や、学校内あるいは学校の枠を越えて、関係機関等との連携をより一層強化し、問題を抱える児童生徒の課題解決を図るためのコーディネーター的な存在が、教育現場において求められているところである。
 このため、教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識や技術を有するスクールソーシャルワーカーを活用し、問題を抱えた児童生徒に対し、当該児童生徒が置かれた環境へ働き掛けたり、関係機関等とのネットワークを活用したりするなど、多様な支援方法を用いて、課題解決への対応を図っていくこととする。
 なお、スクールソーシャルワーカーの資質や経験に違いが見られること、児童生徒が置かれている環境が複雑で多岐にわたることなどから、必要に応じて、スクールソーシャルワーカーに対し適切な援助ができるスーパーバイザーを配置する。

2 事業内容

(1)指定地域数

 141地域

(2)スクールソーシャルワーカーの職務内容等

 教育と福祉の両面に関して、専門的な知識・技術を有するとともに、過去に教育や福祉の分野において、活動経験の実績等がある者

  1. 問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働き掛け
  2. 関係機関等とのネットワークの構築、連携・調整
  3. 学校内におけるチーム体制の構築、支援
  4. 保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供
  5. 教職員等への研修活動 等

(3)運営協議会の設置

 指定団体は、地域の実情に応じた調査研究を効果的に実施するため、指定地域内において、教育委員会、学校、関係機関等を含む運営協議会を設置する。

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課

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