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Home > 政策関連情報 > 審議会情報 > 調査研究協力者会議等 > 指導が不適切な教員に対する人事管理システムのガイドラインに関する調査研究協力者会議 > (第7回)配付資料 > 資料6 > 8.指導改善研修後の措置
「免職その他の必要な措置」について、「免職」とは、地方公務員法第28条第1項による「免職」を指し、「その他の必要な措置」とは、地教行法第47条の2第1項による「県費負担教職員の免職及び都道府県の職への採用」、地方公務員法第17条第1項の「転任」、指導改善研修の「再受講」などを想定していること。
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