8.指導改善研修後の措置

(学校へ復帰する場合)

(指導改善研修後の措置について)

【分限免職】

  •  法律の施行通知に記載されているとおり,「免職その他の必要な措置」の「免職」とは,地方公務員法第28条第1項による分限免職を指している。
  •  改正法によって,分限処分の要件や手続が変更されるものではない。したがって,分限処分を行う場合においては,その実施に必要な手続を別途行う必要がある。
  •  分限免職に係る具体的手続及び留意点等については,平成18年10月18日付け文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長通知「職員が分限事由に該当する可能性のある場合の対応措置について(通知)」(18初初企第26号)を参照のこと。

【転任】

  •  指導改善研修終了時において,未だ指導が不適切である場合において,教職以外の職に必要な能力を有すると認められるなどの場合には,「免職その他必要な措置」として任命権者である教育委員会の判断により,教職以外の職に転任させることも考えられる。

【地教行法第47条の2による免職・採用】

  •  県費負担教職員の場合には,「免職その他必要な措置」として転任を行う場合に,県費負担教職員のまま教諭等から学校事務職員等に転任させる場合のほか,地教行法第47条の2の免職・採用により県費負担教職員としての市町村教育委員会の職員としての身分から離れて都道府県教育委員会の職員とする場合も考えられる。
  •  免職・採用が行われる場合には,別に定められている免職・採用に係る教育委員会規則に基づく必要な手続を別途行う必要がある。

【再受講】

  •  再受講の措置が取られる場合は,指導改善研修終了後の認定において,未だ「指導が不適切である」が,指導改善研修を開始した日から2年を超えない範囲内で,指導改善研修を延長すれば,指導が適切に行えることが見込まれる程度として認定された場合である。

○教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)(抄)

第二十五条の三  任命権者は、前条第四項の認定において指導の改善が不十分でなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める教諭等に対して、免職その他の必要な措置を講ずるものとする。

○「教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律について(通知)(19文科初第541号)」(平成19年7月31日)(抄)

第二 留意事項

第2 教育公務員特例法の一部改正関係

9 指導改善研修後の措置について(第25条の3関係)

 「免職その他の必要な措置」について、「免職」とは、地方公務員法第28条第1項による「免職」を指し、「その他の必要な措置」とは、地教行法第47条の2第1項による「県費負担教職員の免職及び都道府県の職への採用」、地方公務員法第17条第1項の「転任」、指導改善研修の「再受講」などを想定していること。

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