「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」(以下、「問題行動調査」という。)の平成18年度分の結果等を検証・分析し、平成19年度調査の実施に当たって、より的確な調査の実施方法等の検討を行った。
学校総数に占める「いじめ」を認知していない学校の割合が、小・中・高等学校・特殊教育諸学校の合計で45パーセントに上っている。
いじめを認知していない学校において、他の学校で捉えたようないじめがあるならば、その学校は、「問題行動調査」の意義や趣旨等の理解が不十分であり、いじめの捉え方やいじめへの取組が徹底されていないこともあるのではないかと考えられる。
また、現地視察を行った結果、いじめを認知した学校においては、学校全体でいじめに対する意識が高く、生徒会による生徒自身の自主的な取組など様々な方法によりいじめを認知できるように努めているなどの報告もあった。ただし、いじめを認知していない学校は、比較的小規模の学校であったり、地域との繋がりが強い学校であったりするなどの報告もあり、いじめを認知した学校と比較して、そもそも学校が置かれている状況等にも違いが見られ、いじめに対するアプローチ、いじめへの対応状況が異なっているものとも考えられる。
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千人当たりの「いじめ」の認知件数について、最も多い県では50.3件、最も少ない県では2.1件と、最大で48.1件の開きがある。
各都道府県の調査結果を分析したところ、認知件数の多い県で、より「アンケート調査」を活用している割合が高く、いじめの実態把握のため、「アンケート調査」の取組が一つの有効な手法であることが明らかとなった。
また、現地視察を行った結果、「アンケート調査」を実施後、個別面談等を実施することによって、いじめの認知及びその対応にも繋げているとの報告があり、様々な取組の工夫を通じて、より的確な実態把握が行われることとなることも確認された。
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千人当たりの「暴力行為」の発生件数について、最も多い県では9.1件、最も少ない県では0.3件と、最大で8.8件の開きがある。
「暴力行為」についても、「いじめ」と同様、各学校でその捉え方が一様ではなく、取組状況や意識についても違いが見られるのではないかと考えられ、このことが、都道府県間による件数の開きが生じる要因の一つと考えられる。
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児童生徒の自殺者数について、警察庁の調査結果と比較して、その数値に開きがあり、「自殺」として計上されていないケースが見られる。また、「自殺した児童生徒が置かれていた状況」の調査において、「その他」として計上されたケースが最も多い。
児童生徒の自殺者数については、調査の精度を高めるため、警察庁の調査結果と照らし合わせた結果、学校として自殺であることの裏付けを確認できず、自殺であるという判断ができなかった場合や、遺族の心情等に配慮して、自殺として計上できなかったケースもあることが明らかとなり、このことは、学校や教育委員会を対象とした調査である以上、やむを得ないものと考えられるため、調査結果の公表の仕方を工夫していく必要がある。
また、「自殺した児童生徒が置かれていた状況」について、平成18年度調査から調査方法を見直し、その結果、より実態に近づいた状況把握を行うことができた一方で、「その他」として計上されたケースが最も多くなっており、実態把握が困難であることが理解できる。ただし、今後も、自殺した児童生徒が置かれていた状況について、実態把握を行うことは重要であり、そのための調査方法等の見直しは必要である。
なお、中長期的には、関係機関等から情報提供を受けることで、「問題行動調査」における自殺の調査の趣旨、目的等が達成できるものと判断されれば、調査実施の有無を含めて、検討していくことも必要である。
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「問題行動調査」の活用方法については、これまでに一定の評価ができるものの、より活用できる余地もあり、工夫が必要である。
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文部科学省において、「問題行動調査」の分析等を専門的に行う係を新設するとともに、学識経験者等の関係者の協力を得ながら、調査結果の分析・検証等を多角的に行い、その結果については、各学校における具体的な取組を促し、国の施策に反映させていくこととするなど、「問題行動調査」をより有効に活用していくこととする。また、「問題行動調査」の活用方法について、引き続き、検討していくこととする。