3. |
|
アメリカ |
|
【連邦政府】 |
|
○ |
各教科における成果、指導経験、児童生徒規模(全体および男女別など)などの学校環境などと学力との関係などを継続的に評価することにより、教育施策の基礎情報を得るためのプログラムとして、1969年より長期的に実施 |
|
○ |
また、そのプログラムの一つとして、NCLB法(「落ちこぼれをつくらない初等中等教育法」として2001年に制定)に基づいて各州を評価する学力テスト新たに実施 |
|
<対象学年・児童生徒> |
|
・ |
対象学年は、第4学年、第8学年(全ての州を対象に隔年で実施)(義務教育は6又は7歳から16歳前後まで(各州で異なる)) |
|
・ |
抽出(公立学校の児童生徒の約1%) |
|
<対象教科> |
|
・ |
英語(読み)、数学は隔年(連邦政府は特定補助金の交付と連動させ各州に実質義務化) |
|
・ |
科学、英語(書き)は4年毎(補助金交付の要件となっていない) |
|
・ |
地理、米国史、経済などその他の教科は、全米を対象として計画的に実施 |
|
<問題の内容> |
|
・ |
各学年段階の教育水準に即した問題(一部の問題は各学年共通に出題) |
|
・ |
思考力を問うための記述式等の形式による回答も実施 |
|
<結果の取扱い> |
|
・ |
全国、州、特定の都市毎に公表 |
|
・ |
各学校・児童生徒には学校単位・個人単位の結果がフィードバックされない |
|
<実施方法> |
|
・ |
外部の有識者から構成される管理運営委員会が調査の枠組みを決定 |
|
・ |
連邦教育省の意向に基づき、NCES(国立教育統計センター)がETS(民間業者)と契約の上、問題作成、採点、集計等の事務を実施 |
|
|
【州レベル】 |
|
○ |
NCLB法では、各州に対して、学習内容の基準と児童生徒の学力到達基準を定めるとともに2005年までに全児童生徒を対象とした学力テストの実施と公開を義務化(これに必要な経費は連邦政府より補助金を交付)しており、これに基づいて各州が学力テストを実施 |
|
<対象学年・児童生徒> |
|
・ |
公立学校の第3学年から第8学年までの各学年全員(私立学校は希望校のみ実施) |
|
<対象教科> |
|
・ |
英語、数学、科学(2007年以降) |
|
<問題の内容> |
|
・ |
各州が設定する教科別の到達目標に即した問題 |
|
・ |
思考力を問うための記述式等の形式による回答も実施(カルフォルニア州は選択式のみ) |
|
<結果の取扱い> |
|
・ |
州全体の成績、各学校単位、生徒集団単位(マイノリティ・英語を母国語としない児童生徒等)毎に公表 |
|
<実施方法> |
|
・ |
多くの州は民間企業(教科書出版会社等)に委託 |