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資料3

全国的な学力調査の実施方法等に関する専門家検討会議
議事運営規則(案)

 この規則は、全国的な学力調査の実施方法等に関する専門家検討会議(以下、「検討会議」という。)を適切かつ円滑に進めるために定めるものである。

(会議の招集)

第一条 検討会議は、必要に応じて座長が招集する。

(議事)

第二条 検討会議は、その構成員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 座長は、検討会議の会議の議長となり、議事を運営する。
3 検討会議の議事は、その構成員の会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。
4 検討会議の議事において、構成員個人あるいは構成員が関係する組織の利害を伴う議論が行われる場合、座長は該当する構成員に退席を求めることができる。

(意見の陳述)

第三条 検討会議は、適当と認める者を出席させ、その説明又は意見の陳述を求めることができる。

(会議の公開)

第四条 検討会議は、公開とする。ただし、座長の選任その他人事に関する事項を議決する場合や、非公開情報等を使用して議事を運営する場合など、検討会議において非公開が適当であると認める案件に関しては、この限りでない。

(会議の傍聴)

第五条 検討会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省初等中等教育局教育課程課の登録を受けることとする。
2 前項の登録を受けた者(次項において「登録傍聴人」という。)は、個人または団体(報道関係機関を含む)を問わない。ただし、団体の場合は原則として1機関につき1名とする。なお、傍聴に必要な座席数が不足する場合は先着順とする。
3 前項の登録を受けた者(次項において「登録傍聴人」という。)は、部会が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはならない。
4 登録傍聴人は、前項に規定する行為のほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(議事要旨の公表)

第六条 座長は、検討会議の議事の概要を記載した書類(議事要旨)を作成し、これを公表するものとする。

(会議資料の公開)

第七条 会議資料のうち、事務局が作成する施策の現状その他客観的事実に関する資料については、原則として公開するものとする。
2 審議の円滑な実施に影響が生じるものとして非公開とすることが適当であると認める資料を除き、前項に係るもの以外の資料についても、可能な限り公開するものとする。

(雑則)

第八条 この規則に定めるもののほか、検討会議の議事運営に必要な事項は、座長が検討会議に諮って定める。

附則

 この規則は、検討会議の決定の日(平成十七年 月 日)から施行する。

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