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学習指導要領上の「情報教育」に関する記述
1. |
「総則」部分の記述
【小学校】
第 |
1章 総則
第 |
5 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項
(8) |
各教科等の指導に当たっては、児童がコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親しみ、適切に活用する学習活動を充実するとともに、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。 |
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【中学校】
第 |
1章 総則
第 |
6 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項
(9) |
各教科等の指導に当たっては、生徒がコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を積極的に活用できるようにするための学習活動の充実に努めるとともに、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。 |
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【高等学校】
第 |
1章 総則
第 |
6款 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項
5 |
教育課程の実施等に当たって配慮すべき事項
(8) |
各教科・科目等の指導に当たっては、生徒がコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を積極的に活用できるようにするための学習活動の充実に努めるとともに、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。 |
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2. |
「各教科等」の部分の記述
【中学校】
○ |
技術・家庭科(必修)において、「情報とコンピュータ」について教育。
(詳細は別紙2-1参照。) |
【高等学校】
○ |
普通教科「情報」(必修)を設置。「情報A」「情報B」「情報C」から1科目選択。(詳細は別紙2-2参照。) |
○ |
専門教科「情報」を設置。「情報産業と社会」等、11科目により構成。 |
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この他、断片的、散逸的ではあるが、各学校段階の各教科等には、内容等において「情報教育」に関連する記述のあるものもある。 |
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