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第5章 計画の推進

1 推進体制
 政府は,人権教育・啓発の総合的かつ計画的な推進を図るため,法務省及び文部科学省を中心とする関係各府省庁の緊密な連携の下に本基本計画を推進する。その具体的な推進に当たっては,「人権教育・啓発中央省庁連絡協議会」を始めとする各種の連携のための場を有効に活用するものとする。
 関係各府省庁は,本基本計画の趣旨を十分に踏まえて,その所掌に属する施策に関する実施体制の整備・充実を図るなど,その着実かつ効果的な実施を図る。

2 地方公共団体等との連携・協力
 人権教育・啓発の推進については,地方公共団体や公益法人,民間団体,企業等の果たす役割が極めて大きい。これらの団体等が,それぞれの分野及び立場において,必要に応じて有機的な連携を保ちながら,本基本計画の趣旨に沿った自主的な取組を展開することを期待するとともに,本基本計画の実施に当たっては,これらの団体等の取組や意見にも配慮する必要がある。
 また,地方公共団体に対する財政支援については,「国は,人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し,当該施策に係る事業の委託その他の方法により,財政上の措置を講ずることができる。」(人権教育・啓発推進法第9条)との趣旨を踏まえ,適切に対応していく。
 さらに,国際的な潮流を十分に踏まえ,人権の分野における国際的取組に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。

3 計画のフォロ−アップ及び見直し
 人権教育・啓発に関する国会への年次報告書(白書)の作成・公表等を通じて,前年度の人権教育・啓発に関する施策の実施状況を点検し,その結果を以後の施策に適正に反映させるなど,基本計画のフォロ−アップに努めるものとする。
 また,我が国の人権をめぐる諸状況や人権教育・啓発の現状及び国民の意識等について把握するよう努めるとともに,国内の社会経済情勢の変化や国際的潮流の動向等に適切に対応するため,必要に応じて本基本計画の見直しを行う。



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