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はじめに

 学校施設は、障害の有無にかかわらず、児童生徒が学習・生活できるように整備するとともに、地域住民の生涯学習の場、地域コミュニティの拠点、地震等の災害時の応急的な避難場所としての役割を果たすことが求められており、児童生徒、教職員、保護者、地域住民等の多様な人々の利用を考慮する必要がある。

 一方、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」の一部改正(平成14年7月公布、平成15年4月施行)において、学校施設が新たにバリアフリー化の努力義務の対象として位置付けられた。また、「障害者基本計画」(平成14年12月閣議決定)においても、学校施設のバリアフリー化が求められるとともに、ユニバーサルデザインの観点から、すべての人にとって生活しやすいまちづくり、ものづくりを推進することが求められている。

 本調査研究協力者会議は、以上のような社会状況等を背景として、学校施設のバリアフリー化等の在り方を検討するため、学校建築やバリアフリー等の分野を専門とする学識経験者、設計実務者、学校教育や行政の関係者等の参画により、平成15年8月に設置された。
 これまで約半年にわたって、それぞれの専門を生かした活発な議論を行うとともに、バリアフリー化やユニバーサルデザインの導入に先進的に取り組んでいる国内の学校施設や公共施設、スウェーデン、デンマークの学校施設等について現地調査を実施した。これらの成果を踏まえて、学校施設のバリアフリー化等に関して、小学校、中学校(以下「小・中学校」という。)を中心に検討を行った結果を、今般報告書として取りまとめるに至ったものである。
 第1章では、我が国の学校施設におけるバリアフリー化等に関する基本的な考え方を述べ、第2章では、学校施設のバリアフリー化を図る際の計画・設計上の留意点を、児童生徒等が「安全かつ円滑に利用できる施設を整備する観点から標準的に備えることが重要なもの」、「より安全に、より便利に利用できるように備えることが望ましいもの」、障害のある児童生徒等の社会への参加・参画を促すために、「施設利用者の特性や施設用途等に応じて付加・考慮することが有効なもの」に分類して示している。また、第3章では、学校施設のバリアフリー化等に関する今後の推進方策を述べ、全体として学校施設におけるバリアフリー化等の在り方について総合的に提言した内容となっている。

 現在、我が国における小・中学校は、約3万5千校あり、何らかのバリアフリー対策を実施すべき施設は相当数に達する。今後、学校施設のバリアフリー化を着実に推進するためには、既存の施設を含めた学校施設全般にわたり、具体的な対策を計画的に講じていくことが重要である。この際、本報告書の趣旨が踏まえられ、設置者の創意工夫の下に、それぞれの実情に応じて学校施設のバリアフリー化が積極的に進められることを切に期待するものである。



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