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国立大学法人の施設マネジメント関連資金としては、運営費交付金、施設費補助金、国立大学財務・経営センターの施設費交付事業、長期借入金、剰余金、外部資金(PFI、ESCO、寄付金)等がある。それぞれ使途に限定されているものもあるため、支出内容を勘案のうえ、確実な資金調達計画を立案する必要がある。 |
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運営費交付金には、施設維持管理にかかる費用として教育等施設基盤経費が含まれている。教育等施設基盤経費には施設の修繕や点検保守等で建物の面積に応じて経常的に必要となる費用や施設の劣化を防止するための費用が含められており、運営費交付金から施設の定常的な維持管理に要する資金を確保する必要がある。 |
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国立大学法人の自己努力では資金確保・調達が困難な、比較的大規模な改修等の事業は、施設費補助金等により実施することとなる。 |
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長期借入金は、附属病院の整備及び移転整備の目的外では行うことができない。 |
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剰余金を施設の改善や小規模な更新等に充当する場合は、予め、中期計画を定めておく必要がある。 |
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資料>
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国立大学法人は、自らの経営努力により、毎事業年度に利益を生じたときは、文部科学大臣の承認を受けて、その残余の額を中期計画で定めた剰余金の使途に充てることができる。 |
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【国立大学法人法第31条第2項第6号】
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経営努力により生じたとされる額は、具体的には以下の考え方による。
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運営費交付金及び国又は地方公共団体からの補助金等に基づく収益以外の収益から生じた利益。 |
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運営費交付金に基づく収益から生じた利益については、中期計画(年度計画)の記載内容に照らして、運営費交付金により行うべき業務を効率的に行ったために費用が減少した場合に発生したもの。ただし、運営費交付金により行うべき業務を行わなかったために費用が減少したと認められる場合は除かれる。 |
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【「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書(平成15年3月5日)第70】
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資本支出と修繕費との区分
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固定資産の取得後に行う改良又は修繕に係る支出については、資産価値を高めたり耐用年数を延長させるものと、通常の維持管理又は原状回復のためのものがあり、前者は資本的支出として処理し、後者は修繕費として処理することとなる。しかしながら、実務上の取扱いにおいては、これらが混在し明確に区分できない場合がある。 |
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これらについては、法人税法基本通達の趣旨に従って判断することとする。なお、修繕費として費用計上が認められる基準としては、その改良又は修繕に係る支出が50万円に満たない場合とすることとする。 |
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【「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針報告書(平成15年3月5日)Q20-1 A1,A2】 |
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国立大学法人は、将来の支出増加で、その発生が当期以前に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合は、当該金額を引当金として計上することができる。
ただし、法令、中期計画等に照らして客観的に財源が措置されていると明らかに見込まれる将来の支出については、引当金を計上しないこととされている。
基準第83の特定の償却資産の指定を受けない償却資産に係る(特別)修繕費等は引当金として計上することが可能である。 |
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例えば、自家発電設備等の重要な設備は、定期的な精密点検保守が必要とされ、国立大学法人の中期目標期間を超えて定期的に多額の資金が必要となることが考えられる。このような資金を積立金とする場合は、予め、その使途を中期計画に定めておく必要があると考えられる。 |