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はじめに

   盲学校,聾学校及び養護学校(以下「特殊教育諸学校」という。)は,心身に障害のある幼児児童生徒(以下「児童生徒等」という。)に対し,その障害の状態や発達段階に応じ適切な教育を行い,その障害に基づく種々の困難の克服と社会自立の促進において重要な役割を果たしてきている。
   近年の特殊教育諸学校をめぐる状況の変化に対応し,従来の学校施設設計指針に代わる特殊教育諸学校の施設整備指針を新たに策定するため,平成6年度に,「学校施設整備指針策定に関する調査研究協力者会議」において,今後の特殊教育諸学校施設整備の在り方等について検討がなされ,平成7年12月15日,「学校施設整備指針策定について−盲学校,聾学校及び養護学校編−」の報告書が取りまとめられた。
   報告書では,近年の特殊教育をめぐる新たな課題に対応し,児童生徒等一人一人の障害等の状態,能力・適性等に応じる教育を一層進めて,可能な限り積極的に社会参加・自立する人間の育成が図れるように,できる限り多様な教育を可能とする施設,環境の整備を目指し,特殊教育諸学校の設置形態や地域性等も考慮しつつ,個々の特殊教育諸学校施設の計画・設計上の留意事項について,具体的に提示している。
   「盲学校,聾学校及び養護学校施設整備指針」は,この報告書を基に平成8年1月に策定したものであり,今回「精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部を改正する法律」(平成10年法律第110号)が平成11年4月1日から施行されたことを受け,「精神薄弱」を「知的障害」に改めるなど,所要の改正を行ったものである。今後とも本指針が活用され,設置者等の創意工夫の下に,特殊教育諸学校施設の整備が推進されることを期待している。

 


   特殊教育諸学校の施設計画においては,「幼稚園施設整備指針」,「小学校施設整備指針」,「中学校施設整備指針」及び「高等学校施設整備指針」に準拠する外,本指針により児童生徒等の障害の種別及び程度等に応じた配慮を加えること。
   本指針において,各学校種類に応じ一層留意すべき事項については,次の凡例により表示されており,また,複数の障害を併せ有する児童生徒等を対象とする施設については,各々の障害の種別に関する留意事項に配慮すること。

凡   例 【盲学校】: 主として盲学校に関する事項
    【聾学校】: 主として聾学校に関する事項
    【養護学校】: 主として養護学校に関する事項
    【知的障害養護学校】: 主として知的障害の児童生徒等を対象とする養護学校(以下「知的障害養護学校」という。)に関する事項
    【肢体不自由養護学校】: 主として肢体不自由の児童生徒等を対象とする養護学校(以下「肢体不自由養護学校」という。)に関する事項
    【病弱養護学校】: 主として病弱の児童生徒等を対象とする養護学校(以下「病弱養護学校」という。)に関する事項

 

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