ここからサイトの主なメニューです
 |
建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成17年11月7日 公布・施行)
○新旧対照表
改正後 |
改正前 |
(居室の天井高さ)
第二十一条 居室の天井の高さは、二・一メートル以上でなければならない。 |
(居室の天井高さ)
第二十一条 居室の天井の高さは、二・一メートル以上でなければならない。
2 学校(大学、専修学校、各種学校及び幼稚園を除く。)の教室でその床面積が五十平方メートルを超えるものにあつては、天井の高さは、前項の規定にかかわらず、三メートル以上でなければならない。
|
2 前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。 |
3 前各項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。 |
(傍線部分は改正部分)
|
 |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology