令和8年5月1日
科学技術・学術政策局長決定
「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日 文部科学大臣決定)を踏まえた研究機関における不正行為の事前防止のための取組や不正行為に適切に対応するための規程・体制の整備状況の確認、分析、指導、是正措置及び不正行為事案に対する研究者、研究機関への措置等に関する助言を得るため、「公正な研究活動の推進に関する有識者会議」を設置する。
(1)履行状況調査の実施に関する助言
(2)履行状況調査を踏まえた研究機関への指導、管理条件の付与に関する助言
(3)不正行為事案に対する研究者、研究機関への措置に関する助言
(4)その他
(1)別紙の者の協力を得て、上記2に掲げる事項について検討を行う。
(2)なお、必要に応じて別紙以外の者の協力を得ることができるものとする。
令和8年5月1日から令和10年3月31日までとする。
この有識者会議に関する庶務は、科学技術・学術政策局参事官(研究環境担当)付において行う。
科学技術・学術政策局参事官(研究環境担当)付研究公正推進室