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大学・短期大学における看護教育の改善に関する調査研究協力者会議

平成6年7月19日
文部省高等教育局長裁定
改正 平成7年3月30日

1  目的

 看護系大学・短期大学に適用される保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則について、看護教育の発展・向上に資するため、既に大綱化が行われた大学設置基準・短期大学設置基準の趣旨を踏まえ、その弾力化について検討を行う。

2  調査研究事項

1   大学・短期大学に適用される保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則の弾力化について

2 その他上記に関連する事項

3  実施方法

1   別紙の看護系大学・短期大学関係者及び学識経験者の協力を得て、2に掲げる事項について、調査研究を行う。

2 必要に応じ、別紙以外の者にも、協力を求めることができる。

4  実施期間

 平成7年4月1日から平成8年3月31日までとする。

5  その他

 この調査研究に関する庶務は、高等教育局医学教育課において処理する。

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