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5 教育条件に関する規定の簡素化

 大学・短期大学に関する施設・設備等の教育条件に関する指定規則の規定については、以下のように簡素化を図ることが適当と考える。

(1)  大学設置基準等によって指定規則よりも高い水準が確保されている事項(例:教室等の施設、事務組織、管理運営方法)については、規定の重複を避けるために指定規則の規定を廃止する。

(2)  大学設置基準等において規定されている事項であっても、指定規則において大学設置基準等とは異なる観点から規定されている事項(看護職の資格を有する専任教員数、実習施設)については、指定規則の規定を引き続き存続させる。

(3)  学級数に関する規定は、大学・短期大学については学級というものが存在しないので、指定規則の規定を廃止する。

(4)  助産婦課程において寄宿舎の必置を定めた規定については、現在の実習の実施方法に鑑み、一律に教育条件として規定する必要性はないものと考えられるので、指定規則の規定を廃止する。

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