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1 はじめに平成7年6月21日 大学・短期大学における看護教育の改善に関する調査研究協力者会議においては、平成6年7月発足以来、看護教育の発展・向上に資するため、大学設置基準及び短期大学設置基準(以下「大学設置基準」という。)の大綱化の趣旨を踏まえ、看護系大学・短期大学に適用される保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則(以下「指定規則」という。)の在り方について調査研究を行ってきたが、このたび検討の結果をとりまとめたので報告する。
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