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3.一般管理費の取り扱い(案)

1.一般管理費の現状における取り扱い

 一般管理費については、「事務局等の国立大学法人等全体の管理運営を行うために要する経費を対象とする。日常的な管理及び不動産保険などの施設の維持運営に係る経費を含む。その他、他の区分に属さない業務経費は本区分に属することとする。なお、事務局等には、学部等や教務部等学生に対し直接サービスの提供を行う部門を含む。また、学部等における事務組織を含む。」と定義されている。
 各国立大学法人から提出を受けた財務諸表によると、一般管理費比率は、1パーセントに満たない大学から10パーセントを超える大学まで相当程度の階差が見られる。

2.問題点

 一般管理費について階差が生じる理由としては、管理運営業務の巧拙による根本的なものもあるが、1事務局等の組織構成の相違、2教育や研究等の業務目的の把握の粗密、3一般管理費の配賦の程度差等が想定されるところ。また、中には事務局において支出経費は一般管理費であると定義して、学生支援経費等を一般管理費に含めるなどの例もあったと聞いている。
 特に、23により一般管理費の額に階差が生じていることは、当該国立大学法人の管理運営業務の巧拙の把握などに支障が生じるため、各国立大学法人における実態把握の観点から統一すべきとの意見を頂いている。

3.今後の取り扱い

 一般管理費の階差については、今後、国立大学法人における会計慣行が成熟していくことにより、一定方向へ収れんしていくとも考えられるが、業務運営の状況を適正に把握するためには、定義の明確化などの環境整備を行うことも考えられる。

(案の1) 定義を精緻化し実例を盛り込むなど会計ルールを追加する。
(案の2) その他として区分される経費を極力排除するため、各国立大学法人において、業務活動の目的などを適宜把握するよう業務費について定義を精緻化するなど会計ルールを追加する。
(案の3) 継続性の原則にかんがみ、特段の対応は行なわない。


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