医学部の収容定員増について
1.国立大学
認可事項
各国立大学が国立大学法人法第31条に規定する中期計画に記載し、文部科学大臣が認可することとなっている。
具体的には、各国立大学法人が中期計画(変更)案を作成し、国立大学法人評価委員会に諮り、文部科学大臣が認可することになる。
2.公立大学
届出事項
学校教育法施行令第26条の規定により、文部科学大臣への届出事項となっている。
3.私立大学
(1)大学全体の収容定員の総数が増加する場合
認可事項
学校教育法施行令第23条の規定により、文部科学大臣の認可事項となっており、大学設置・学校法人審議会に諮問し文部科学大臣が認可することになる。
但し、「大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準」(平成15年文科省告示第45号)により、医師の養成に係るものは認可対象から除かれている。
(2)大学全体の収容定員の総数の増加しない場合
認可事項
一般的には、文部科学大臣への届出事項となっている(学校教育法施行令第23条の2)が、「学校教育法施行令第23条の2第1項第5号の規定による分野を定める件」(平成17年文科省告示第51号)により、医師の養成に係るものは届出対象から除かれている。
別添
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)
中期計画
- 第三十一条 国立大学法人等は、…中期目標を達成するための計画を中期計画として作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
- 3 文部科学大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)
法第四条第一項の政令で定める事項 ※認可事項
- 第二十三条 法第四条第一項(法第八十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項は、次のとおりとする。
- 十一 私立の学校又は私立の各種学校の収容定員に係る学則の変更
法第四条第二項第三号の政令で定める事項 ※届出事項
- 第二十三条の二 法第四条第二項第三号の政令で定める事項は、次のとおりとする。
- 四 私立の大学又は高等専門学校の収容定員(大学にあつては、通信教育及び文部科学大臣の定める分野に係るものを除く。)に係る学則の変更であつて、当該収容定員の総数の増加を伴わないもの
市町村立高等学校等の名称の変更等についての届出等
- 第二十六条 次に掲げる場合においては、…市町村長、都道府県知事及び公立大学法人…の理事長は、当該市町村、都道府県又は公立大学法人の設置する大学について文部科学大臣に対し、…その旨を届け出なければならない。
大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成十五年文部科学省告示第四十五号)
- 第一条 文部科学大臣は、大学…に関する学校教育法…第四条第一項の認可…の申請…に関しては、…次に掲げる要件を満たすことを審査の基準とする。
- 二 医師、歯科医師、獣医師及び船舶職員の養成に係る大学等の設置又は収容定員増でないこと。
平成十七年文部科学省告示第五十一号(学校教育法施行令第二十三条の二第一項第五号(注)の規定による分野を定める件) (注)現在の第二十三条の二第一項第四号
- 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十三条の二第一項第五号の規定により、文部科学大臣が定めることとされた分野について次のように定め…る。
- 医師、歯科医師、獣医師及び船舶職員の養成に係る分野