新医師確保総合対策(抄)
平成18年8月31日
地域医療に関する関係省庁連絡会議
医師不足県における医師養成数の暫定的な調整の容認
- 地域間の偏在により一部の地域における医師の不足が深刻な現下の状況にかんがみ、医師の不足が特に深刻と認められる県において、当該県内への医師の定着を目的として、一定期間、将来の医師の養成を前倒しするとの趣旨の下、現行の当該県内における医師の養成数に上乗せする暫定的な調整の計画を容認する。
この場合には、以下を条件とする。
- イ 当該県が、奨学金の拡充など実効性ある医師の地域定着策を実施すること。
- ロ この措置に基づき暫定的な養成数の調整を行った県において、養成増に見合って医師の定着数の増加が図られたと認められる場合に限り、前倒しの趣旨にかかわらず、当該暫定措置の終了後も、当該県における現行の養成数(暫定措置を講じる前の養成数)を維持できること。
- この方針の下での当該県の取組を前提として、関係審議会において、大学の具体的な定員の在り方について検討を行った上で大学の定員増の申請の審査を行う。(別紙1参照)
自治医科大学における暫定的な定員の調整の容認
- 自治医科大学において、医療に恵まれない離島・へき地をはじめとした地方における医療の確保という同大学の設立趣旨にかんがみ、全国知事会及び自治医科大学による地域定着率の向上策など更なる地域医療貢献策の実施を条件として、一定期間、現定員(100人)に上乗せする暫定的な調整に係る申請を容認する。
この場合において、医学部生の暫定的な定員増は、医師不足が認められる都道府県に対し行うものとする。
- 具体的には、関係審議会において、大学の具体的な定員の在り方について検討を行った上で大学の定員増の申請の審査を行う。(別紙2参照)
別紙1 医師不足県における暫定的医師養成増について
- 対象県、期間、増員幅
- 地域における医師不足の現状にかんがみ、将来の医師の養成を前倒しするとの趣旨の下、2から4までに掲げる条件の下、下記の表に掲げる10県において、最大10人、期間は平成20年度からの最大10年間に限り、現行の当該県内における医師の養成数に上乗せする暫定的な調整の計画を容認する。
対象県の基準 |
平成16年の人口10万対医師数が200未満ただし、同年の100平方キロメートル当たり医師数60以上の県を除外 |
対象県 |
青森、岩手、秋田、山形、福島、新潟、山梨、長野、岐阜、三重 |
注:全国の人口10万対医師数211.7、東京及び大阪を除く全国の100平方キロメートル当たり医師数59.1
- 対象県が講ずべき措置
- ア 当該県の増員後の医学部定員の5割以上の者を対象として、同一県内又は医師不足県での特に医師確保が必要な分野(救急医療等確保事業)における一定期間の従事を条件とする奨学金の設定。この場合、地元出身者以外の奨学金被貸与者の割合の上限は6割とする。
- イ 養成増を必要とする県が、奨学金を貸与する医師の卒業後の活用・配置の計画を策定し、国(厚生労働省)に協議
- ウ 地域に必要な医師の確保の調整も含めた医療計画と医療費適正化計画の国への事前協議
- 県の措置の実施状況が2のアからウに適合しなくなった場合は、1の養成増の必要性が見直されたものとみなす。
- 暫定的な養成数の調整を行った県において、養成増に見合って医師の定着数の増加が図られたと認められる場合に限り、前倒しの趣旨にかかわらず、当該暫定措置の終了後も、当該県における現行の養成数(暫定措置を講じる前の養成数)を維持できることとする。
- これらの方針の下での当該県の取組を前提として、関係審議会において、大学の具体的な定員の在り方について検討を行った上で大学の定員増の申請の審査を行う。
- 定員増(学士編入学を含む。)を申請する大学は、地域医療を担う医師養成のプログラムを策定し、実施するものとする。
別紙2 自治医科大学の暫定的定員増に係る枠組みについて
- (1)全国知事会及び自治医科大学において検討する、地元定着率の向上策等更なる地域医療貢献策への取組(注)が適切である場合において、最大10人、期間は平成20年度からの最大10年間に限り、定員に上乗せする暫定的な調整に係る申請を容認する。
(注)地域医療支援中央会議による緊急医師派遣等の枠組みへの参加を含む。
- (2)この場合において、医学部生の暫定的な定員増は、医師不足が認められる都道府県に対し行うものとする。
- (3)全国知事会及び自治医科大学は、地域医療貢献についての計画を作成し、その計画について定期的に検証することとし、当該計画の内容・実施状況が不適切であることが明らかになった場合は、定員増の必要性がなくなったものとみなす。