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1 医学部の定員をめぐる動向

(1) 我が国の医師養成制度
 
 我が国の医師国家試験の受験資格は、「大学において医学の正規の課程を修めて卒業した者」(医師法第11条)とされており、医師免許を取得するには、外国の医学校を卒業した場合や外国において医師免許を取得した場合等を除き、医学部の卒業が必須となっている。
 すなわち、我が国の医師養成は基本的には大学医学部で行われており、このため、その定員の在り方は、医療政策や医師の需給等と密接な関わりを持っている。

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