1.大学への飛び入学制度について(概要)

趣旨

  一人一人の能力・適性に応じて、その能力の伸長を図る教育の推進

  

  特に優れた資質を有する者に対して、早期から大学教育を受けさせることにより、その資質を伸張

  

  我が国の学校教育全体として、教育の多様化・柔軟化を推し進める契機として期待

制度概要

  • 対象者に係る要件
    • 大学の定める分野における特に優れた資質を有すること(学校教育法第56条第2項)
    • 高校に2年以上在学したこと(学校教育法施行規則第69条の4)
  • 受け入れ大学に係る要件
    • 大学院が置かれ、かつ、教育研究上の実績及び指導体制を有すること(学校教育法第56条第2項)
    • 特に優れた資質の認定に当たって、高校の校長の推薦を求める等、制度の適切な運用を工夫していること(学校教育法施行規則第69条の2)
    • 自己点検・評価の実施及びその結果の公表を行うこと(学校教育法施行規則第69条の3)

  

  飛び入学が可能

お問合せ先

高等教育局大学振興課大学改革推進室

(高等教育局大学振興課大学改革推進室)