○平成3年4月 中教審「新しい時代に対応する教育の諸制度の改革について(答申)」 |
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特定の分野において特に能力の伸長の著しい者について、教育上の例外措置の導入を検討することが適当 |
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例外措置は、当面、分野や対象者を極めて限定した上で、次のような方向で取り組むことが適当 |
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数学や物理などの特定の分野に関しては、特に能力の伸長の著しい中等教育段階の生徒に対して大学レベルの教育研究に触れる機会を与えることが望ましい
数学に関しては、大学入学年齢制限の緩和を試行的に実施することが望まれる |
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○平成6年3月 教育上の例外措置に関する調査研究協力者会議 審議のまとめ |
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数学及び物理を、「教育上の例外措置」の当面の対象分野とすることが妥当 |
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当面は高等学校レベルの学校の生徒を対象とすることが適切 |
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当面重点的に促進を図るべき例外的教育機会の提供についての具体的な形態・方法としては、例えば次のようなものが挙げられる |
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大学等の正規の授業への受入れ |
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大学等の教員による個別指導 |
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大学等の公開講座 |
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放送大学等 |
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民間団体・組織等によるセミナーや講座 |
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大学入学年齢制限の緩和は、さらに専門的検討を行う必要がある |
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○平成6年度〜 「教育上の例外措置に関するパイロット事業」(文部省実施調査研究) |
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前述の平成3年中教審答申・平成6年の審議のまとめを受けて、大学・民間団体等に対して委嘱を行い、高校レベルの生徒を対象に、数学又は物理の分野における大学レベルの教育研究に触れる機会を提供することを通じて、例外措置に関する教育内容・方法の在り方、対象者の応募・発見の在り方等について実践的な調査研究を実施 |
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参加した高校生は、各年度約1000名。公開講座やセミナーの開催、科目等履修生の受け入れ、巡回指導の実施などが行われた |
【平成9年度実施機関】
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北海道大学(数学)、東京工業大学(物理)、千葉大学(数学、物理)、名古屋大学(数学)、広島大学(数学)、東京都立大学(数学、物理)、早稲田大学(数学)、川井数理科学財団(数学)、数学オリンピック財団(数学)、九州地区数学教育の会(数学) |
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○平成9年6月 中教審「21世紀を展望した我が国の教育の在り方について(第二次答申)」 |
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パイロット事業の成果を踏まえると、数学や物理の分野のみに限らず、大学が提供する教育を受けることが効果的な分野について、大学レベルの教育・研究に触れる機会( )が、広く提供されていくことが望まれる |
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(※注:ここでの「触れる機会」は「飛び入学」を直接指すものではない) |
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稀有な才能を有するごく少数の者については、現在の制度内の取組だけでは十分ではないと考える。このため、更に進んで、現在の学校制度の画一的な取扱いを弾力化し、18歳未満であっても、特定の分野について稀有な才能を有する者については、教育上の例外措置として大学入学資格を認めるという制度改革を行うことが適当 |
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対象分野は、当面、数学や物理の分野に限ることが適当 |
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対象となる稀有な才能を有する者は、言わば天賦の才を持つ者であり、驚くような斬新な発想や独創的な考え方を提起するなど、一分野で突出した才能を保持し、早い時期に専門家から適切な指導を受けることが望まれる者で、将来、学問の新しいフロンティアを開拓する可能性を持つ者 |
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年齢については、当面、対象を高等学校に2年以上在学した17歳以上の者とすることが適当 |
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受入大学については、少なくとも、例外措置の対象分野に関して、博士課程を有し、高度な教育研究活動を実施しているなどの一定の条件を満たしていることが必要 |
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○平成9年7月 学校教育法施行規則の一部改正等(飛び入学制度の創設) |
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学校教育法施行規則旧第69条第5号の規定を追加し、高等学校に2年以上在学し、数学又は物理学の分野における特に優れた資質を有し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者に、飛び入学を認める。
(旧規定) |
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第 |
六十九条 学校教育法第五十六条の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号の一に該当する者とする。
一〜四 (略)
五 |
高等学校に2年以上在学した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したものであつて、文部科学大臣が別に定める要件を満たす大学において、数学又は物理学の分野における特に優れた資質を有し、かつ、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 |
六 (略)
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関係する2つの告示を制定
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大学が満たすべき要件として、数学又は物理学に関する専攻を置く大学院研究科の博士課程を有すること、その他当該分野における特に優れた資質を有する者の育成を図るのにふさわしい教育研究上の実績及び指導体制を有することが必要であることを定める。 |
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高等学校に2年以上在学した者に準ずる者として、認定在外教育施設の高等部に2年以上在学した者等を定める。 |
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○平成11年12月 中教審「初等中等教育と高等教育との接続の改善について(答申)」 |
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いわゆる「飛び入学」については、千葉大学で10年度、11年度に各3名の入学者があったところである。今後、この制度の活用の成果を検証しつつ、数学、物理以外の分野への拡大の可能性について、実証的な研究を進めていく必要がある。 |
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○平成12年12月 教育改革国民会議報告 −教育を変える17の提案− |
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特に優秀な子どもでその大学の教育目標に合う者は飛び入学ができるよう、現在原則18歳となっている大学入学年齢制限を撤廃する。また、高校生が大学の授業を受けたり、単位を取得できる制度の活用をさらに推進する。 |
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○平成13年 学校教育法の一部改正等(飛び入学の対象分野の撤廃等) |
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対象分野を限定しない飛び入学制度を法律に明記。大学の定める分野において特に優れた資質を有すると認められる者は、飛び入学可能 |
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大学院が置かれ、かつ、教育研究上の実績及び指導体制を有する大学に限定 |
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原則として高校に2年以上在学した者を対象 |
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高校の校長の推薦を求める等、制度が適切に運用されるよう工夫することを大学に義務付け |
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自己点検・自己評価の実施及びその結果公表を大学に義務付け |
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(詳細は、資料4−3参照) |
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