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資料4−3
大学への早期入学及び
高等学校・大学間の接続の改善に
関する協議会(第1回)
平成17年4月22日 |
飛び入学関連法令
●学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)
第 |
五十六条 大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 |
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前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する大学は、文部科学大臣の定めるところにより、高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有すると認めるものを、当該大学に入学させることができる。 |
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一 |
当該分野に関する教育研究が行われている大学院が置かれていること。 |
二 |
当該分野における特に優れた資質を有する者の育成を図るのにふさわしい教育研究上の実績及び指導体制を有すること。 |
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●学校教育法施行規則 (昭和二十二年文部省令第十一号)
第 |
六十九条の二 学校教育法第五十六条第二項の規定により学生を入学させる大学は、特に優れた資質を有すると認めるに当たつては、入学しようとする者の在学する学校の校長の推薦を求める等により、同項の入学に関する制度が適切に運用されるよう工夫を行うものとする。
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第 |
六十九条の三 学校教育法第五十六条第二項の規定により学生を入学させる大学は、同項の入学に関する制度の運用の状況について、同法第六十九条の三第一項に規定する点検及び評価を行い、その結果を公表しなければならない。
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第 |
六十九条の四 学校教育法第五十六条第二項に規定する文部科学大臣の定める年数は、二年とする。
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第 |
六十九条の五 学校教育法第五十六条第二項の規定により、高等学校に文部科学大臣が定める年数以上在学した者に準ずる者を、次の各号の一に該当する者と定める。 |
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一 |
中等教育学校の後期課程、高等専門学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部に二年以上在学した者 |
二 |
外国において、学校教育における九年の課程に引き続く学校教育の課程に二年以上在学した者 |
三 |
文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設(高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定したものを含む。)の当該課程に二年以上在学した者 |
四 |
文部科学大臣が指定した者 (⇒次頁参照) |
五 |
高等学校卒業程度認定試験規則第四条に定める試験科目の全部(試験の免除を受けた試験科目を除く。)について合格点を得た者(旧規程第四条に規定する受検科目の全部(旧検定の一部免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)について合格点を得た者を含む。)で、十七歳に達したもの |
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●高等学校に文部科学大臣が定める年数以上在学した者に準ずる者を定める件(平成十三年文部科学省告示第百六十七号)
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第六十九条の五第四号の規程により、高等学校に、文部科学大臣が定める年数以上在学した者に準ずる者を、次のように指定する。
一 |
大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者の指定(昭和二十三年文部省告示第四十七号)第二十一号の規定により文部科学大臣が別に指定する専修学校の高等課程の修業年限三年以上の課程に文部科学大臣が定める日以後において二年以上在学した者 |
二 |
高等学校及び学校教育法施行規則第六十九条の五第一号に掲げる学校並びに同条第三号に掲げる施設並びに同条第二号及び前号に掲げる課程に通算して二年以上在学した者 |
三 |
外国において、学校教育における十二年の課程を修了した者と同等以上の学力があるかどうかに関する認定試験であると認められる当該国の検定(国の検定に準ずるものを含む。)に合格した者で、十七歳に達したもの |
四 |
スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格を有する者で、十七歳に達したもの |
五 |
ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を有する者で、十七歳に達したもの |
六 |
フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格を有する者で、十七歳に達したもの |
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