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資料20
我が国の教育経験について


[ 学校施設 ]


注: 中長期的な施設計画の策定手法、及び、地域コミュニティの拠点としての学校施設のあり方に関するノウハウ


日本の戦災復興時における公立学校施設の整備について


戦災復興時における学校施設の不足状況

戦災での被害
    戦災による学校施設の罹災面積は930万m2(当時の保有面積の約12%強)
    教室の過剰収容  →  2部・3部授業、物置・鶏小屋・納屋・電車を改造した教室も出現
学制改正
    1947(S22)学校教育法施行による学制改正  →  中学まで義務教育化
    新制中学は母体がなく、学校施設の整備が最大の問題点(専用の校舎を保有する中学校は約15%)


公立学校施設の整備に係る制度化

施設実態調査
    学校施設の不足状況を明らかにするため、1949(S24)に公立学校施設の実態調査がスタート
     
学校施設補助制度の確立
    明治以来「設置者負担主義」の原則
        ↓    戦災復旧、危険校舎の改築、災害復旧、新制中学校校舎の建設
    国庫補助の制度創設
教育を行うのに必要な最低限度の面積を定める
必要面積から保有面積を控除し、不足面積を算出
不足面積に建築単価を乗じて算定した工事費の半額を原則補助
   
     
  1953(S28)公立学校施設費国庫負担法成立(臨時的な性格)
    ↓
1958(S33)義務教育諸学校施設費国庫負担法(恒久法)
 
 
     
学校建物規格
    木造学校建物規格
1947(S22): 日本建築規格「小学校建物(木造)  JES1301」の制定
1949(S24): 「日本建築規格  木造小学校建物  JES1302」、
「日本建築規格  木造中学校建物  JES1303」の制定
    鉄筋コンクリート造校舎
1949(S24): 「鉄筋コンクリート造校舎の標準設計(A・B・CおよびD型)」の作成
   
     
    量的な整備が求められていた終戦直後において、乏しい資材を効率的に使用し、あわせて新しい教育の実施にも対応する技術的ノウハウが要望されていたことに応えたもの  
 


(参考)
日本における公立学校施設整備の流れ

日本における公立学校施設整備の流れ


義務教育諸学校施設費国庫負担法
(昭和三十三年四月二十五日法律第八十一号)  (抄)

(国の負担)
三条  国は、政令で定める限度において、次の各号に掲げる経費について、その一部を負担する。この場合において、その負担割合は、それぞれ当該各号に掲げる割合によるものとする。
公立の小学校及び中学校(第二号の二に該当する中学校を除く。同号を除き、以下同じ。)における教室の不足を解消するための校舎の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)に要する経費  二分の一
  公立の小学校及び中学校の屋内運動場の新築又は増築に要する経費  二分の一
二の二〜五  (略)
  (略)
   
(小学校及び中学校の建物の工事費の算定方法)
五条  第三条第一項第一号及び第二号に規定する校舎及び屋内運動場の新築又は増築に係る工事費は、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、新築又は増築を行なう年度の五月一日(児童又は生徒の数の増加をもたらす原因となる集団的な住宅の建設その他の政令で定める事情があるため、その翌日以降新築又は増築を行なう年度の四月一日から起算して三年を経過した日までの間に新たに小学校又は中学校の校舎又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合には、文部科学大臣の定めるその三年を経過した日以前の日)における当該学校の学級数に応ずる必要面積から新築又は増築を行なう年度の五月一日における保有面積を控除して得た面積を、一平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。
2〜4  (略)
   
(学級数に応ずる必要面積及び児童又は生徒一人当たりの基準面積)
六条  第五条第一項から第三項まで(第五条の二第三項又は前条第三項において第五条第三項の規定を準用する場合を含む。)、第五条の二第一項又は前条第一項の規定により工事費を算定する場合の学級数に応ずる必要面積は、当該学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)の学級数に応じ、小学校、中学校、中等教育学校等、盲学校又は聾学校ごとに、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、教育を行うのに必要な最低限度の面積として政令で定める。この場合において、積雪寒冷地域にある学校の学級数に応ずる必要面積については、政令で定めるところにより、当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じ、必要な補正を加えるものとする。
  (略)
   
(一平方メートル当たりの建築単価)
七条  第五条、第五条の二又は第五条の三の規定により工事費を算定する場合の一平方メートル当たりの建築の単価は、建物の構造の種類別に、当該新築、増築又は改築を行おうとする時における建築費を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。


義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令
(昭和三十三年六月二十七日政令第百八十九号)  (抄)

(学級数に応ずる必要面積)
七条  法第六条第一項 前段の校舎に係る政令で定める面積は、小学校、中学校(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第五十一条の十 の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものを除く。以下同じ。)又は中等教育学校等(法第三条第一項第二号の二 に規定する中等教育学校等をいう。以下同じ。)にあつては、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる面積とする。
  特殊学級を置かない小学校、中学校又は中等教育学校等  当該学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の学級数に応じ、次の表に掲げる算式により計算した面積(多目的教室を設ける小学校にあつては当該面積に一・一〇八(多目的教室のほかに少人数授業用教室を設ける場合及び多目的教室の全部又は一部が少数の児童又は生徒により構成される集団を単位として行う授業のための可動式間仕切りその他の設備を有するものである場合(以下この項において「少人数授業用教室等を設ける場合」という。)には、一・一八〇)を、多目的教室を設ける中学校又は中等教育学校等にあつては当該面積に一・〇八五(少人数授業用教室等を設ける場合には、一・一〇五)を乗じて得た面積)

学校の種類 学級数 面積の計算方法
小学校



一学級及び二学級
三学級から五学級まで
六学級から十一学級まで
十二学級から十七学級まで
十八学級以上
769平方メートル+279平方メートル×(学級数?1)
1,326平方メートル+381平方メートル×(学級数・3)
2,468平方メートル+236平方メートル×(学級数・6)
3,881平方メートル+187平方メートル×(学級数・12)
5,000平方メートル+173平方メートル×(学級数・18)
中学校及び中等教育学校等 一学級及び二学級
三学級から五学級まで
六学級から十一学級まで
十二学級から十七学級まで
十八学級以上
848平方メートル+651平方メートル×(学級数?1)
2,150平方メートル+344平方メートル×(学級数・3)
3,181平方メートル+324平方メートル×(学級数・6)
5,129平方メートル+160平方メートル×(学級数・12)
6,088平方メートル+217平方メートル×(学級数・18)

  二   (略)
  (略)
  法第六条第一項 前段の屋内運動場に係る政令で定める面積は、当該学校の学級数に応じ、次の表に掲げる面積とする。

学校の種類 学級数 面積
小学校

一学級から十学級まで
十一学級から十五学級まで
十六学級以上
八九四平方メートル
九一九平方メートル
一、二一五平方メートル
中学校及び中等教育
学校等
一学級から十七学級まで
十八学級以上
一、一三八平方メートル
一、四七六平方メートル
盲学校及び聾学校の
小学部及び中学部
一学級以上 九三二平方メートル


 公立小中学校非木造建物の経年別保有面積<全国>

出典:「平成13年度公立学校施設実態調査報告」


地域コミュニティの拠点としての学校施設(事例)

(学校開放への対応)
学校開放を前提とした整備
教育委員会や自主管理による学校開放

(学校施設の複合化)
保育園との複合化
社会教育施設との複合化
図書館との複合化
高齢者福祉施設との複合化

(学校施設の高機能化)
エコスクール
防災拠点としての整備


  等


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