別紙2 参照条文

原子力損害関係

原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)

原子力損害賠償紛争審査会

  • 第十八条  文部科学省に、原子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合における和解の仲介を行わせるため、政令の定めるところにより、原子力損害賠償紛争審査会(以下「審査会」という。)を置くことができる。
    • 2  審査会は、次の各号に掲げる事務を処理する。
      • 一 原子力損害の賠償に関する紛争について和解の仲介を行うこと。
      • 二 前号に掲げる事務を行うため必要な原子力損害の調査及び評価を行うこと。
    • 3 (略)

鉱害関係

鉱業法(昭和25年法律第289号)

賠償の一般的基準の作成・公表

(賠償)
  • 第百十一条  損害は、公正且つ適切に賠償されなければならない。
    • 2、3 (略)
(賠償についての基準)
  • 第百十二条 経済産業局長は、損害の賠償に関する争議の予防又は解決に資するため、地方鉱業協議会に諮問して、損害の賠償の範囲、方法等についての公正且つ適切な一般的基準を作成し、これを公表することができる
    • 2  何人も、前項の基準に拘束されるものではない。
(設置)
  • 第百六十五条  経済産業局に、地方鉱業協議会を置く。
(所掌事務)
  • 第百六十六条  地方鉱業協議会は、経済産業局長の諮問に応じて、第五十三条の二第一項の規定による補償金及び同条第三項の規定による負担金の額並びに第百十二条第一項の基準に関し調査審議する。

和解の仲介

(和解の仲介の申立)
  • 第百二十二条  鉱害の賠償に関して争議が生じたときは、当事者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業局長に和解の仲介の申立をすることができる。
(仲介員名簿の作成)
  • 第百二十三条  経済産業局長は、毎年仲介員候補者十五人以内を委嘱し、その名簿を作成して置かなければならない。
    • 2  前項の仲介員候補者は、一般公益を代表する者並びに鉱業、農業、林業又はその他の産業に関し知識経験を有する者のうちから、委嘱されなければならない。
(仲介員の指定)
  • 第百二十四条  経済産業局長は、第百二十二条の規定による申立があつたときは、前条第一項の名簿に記載されている者のうちから、仲介員五人以内を指定しなければならない。
    • 2 (略)

公害関係

公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)

公害等調整委員会

  • 第三条  公害等調整委員会(以下「中央委員会」という。)は、この法律の定めるところにより公害に係る紛争についてあつせん、調停、仲裁及び裁定を行うとともに、地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理について指導等を行う。

審査会の設置

  • 第十三条  都道府県は、条例で定めるところにより、都道府県公害審査会(以下「審査会」という。)を置くことができる。

審査会の所掌事務

  • 第十四条  審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
    • 一 この法律の定めるところにより、公害に係る紛争について、あつせん、調停及び仲裁を行うこと。
    • 二 前号に掲げるもののほか、この法律の定めるところにより、審査会の権限に属させられた事項を行うこと。

あつせん又は調停の開始等の特例

  • 第二十七条の二  被害の程度が著しく、その範囲が広い公害に係る民事上の紛争が生じ、当事者間の交渉が円滑に進行していない場合において、当該紛争を放置するときは多数の被害者の生活の困窮等社会的に重大な影響があると認められるときは、中央委員会又は審査会は、当該紛争について、実情を調査し、当事者の意見を聴いた上、その議決に基づき、あつせんを行うことができる。

公害等調整委員会設置法(昭和47年法律第52号)

設置

  • 第二条  国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、総務省の外局として、公害等調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

任務

  • 第三条  委員会は、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図るとともに、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整を図るほか、土地その他の物又は地上権その他の権利の収用又は使用に関する手続に寄与することを任務とする。

所掌事務

  • 第四条  委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
    • 一 公害に係る紛争のあつせん、調停、仲裁及び裁定に関すること。
    • 二 鉱区禁止地域の指定に関すること。
    • 三 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)その他の法律及び鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)の定めるところにより不服の裁定を行うこと。
    • 四 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十七条第二項又は第百三十一条第一項の意見を述べること。
    • 五 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務

建設工事関係

建設業法(昭和24年法律第100号)

建設工事紛争審査会の設置

  • 第二十五条  建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。
    • 2  建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、この法律の規定により、建設工事の請負契約に関する紛争(以下「紛争」という。)につきあつせん、調停及び仲裁(以下「紛争処理」という。)を行う権限を有する
    • 3  審査会は、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)及び都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)とし、中央審査会は、国土交通省に、都道府県審査会は、都道府県に置く。

著作権関係

著作権法(昭和45年法律第48号)

著作権紛争解決あつせん委員

  • 第百五条  この法律に規定する権利に関する紛争につきあつせんによりその解決を図るため、文化庁に著作権紛争解決あつせん委員(以下この章において「委員」という。)を置く。
    • 2  委員は、文化庁長官が、著作権又は著作隣接権に係る事項に関し学識経験を有する者のうちから、事件ごとに三人以内を委嘱する。

お問合せ先

研究開発局原子力計画課