令和8年6月5日
公正な研究活動の推進に関する有識者会議決定
第一条 「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日 文部科学大臣決定)を踏まえた研究機関における不正行為の事前防止のための取組や不正行為に適切に対応するための規程・体制の整備状況の確認、分析、指導、是正措置及び不正行為事案に対する研究者、研究機関への措置等に関し助言を得る有識者会議(以下「有識者会議」という。)を適切かつ円滑に運営するために、以下の事項について定める。
第二条 有識者会議には委員の互選により主査を置く。
2 主査は、有識者会議の議長となり、議事を運営する。
3 主査に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第三条 委員は、Web会議システム(映像と音声の送受信により会議に出席する委員の間で同時かつ双方向に対話をすることができる会議システムをいう。以下同じ。)を利用して会議に出席することができる。この場合、Web会議システムの利用は、可能な限り静寂な個室その他これに類する環境で行わなければならない。
2 やむを得ない理由により会議を開く余裕がない場合においては、議事の概要を記載した書面等を委員等に送付し、その助言を徴することができる。
第四条 有識者会議は、議事内容に個別利害に直結する事項に係る案件を含むことから、非公開とする。
第五条 有識者会議の資料は、原則として、ホームページに掲載すること等により公開する。ただし、主査が非公開とすることが適当と認める場合には、その一部又は全部を非公開とすることができる。
第六条 有識者会議の議事は、原則として、議事要旨をホームページに掲載すること等により公開する。ただし、主査が非公開とすることが適当と認める場合には、その一部又は全部を非公開とすることができる。
第七条 委員は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 職務上知り得た個人情報及び研究機関に対する調査内容に係る情報等の秘密を外部に漏らしてはならない。
二 職務上取得した情報は、他の情報と区別し、善良な管理者の注意義務をもって管理する。
三 有識者会議に係る資料は、有識者会議に係る職務を行うことを目的とするものであり、その目的の範囲内で使用する。ただし、第五条の規定により公開された資料についてはこの限りでない。
第八条 個別の研究機関に係る議事又は調査を行う場合、委員のうち、当該議事又は調査の対象となる研究機関に利害関係を有する者は、当該議事又は当該調査に参加することはできない。
2 利害関係者とみなされる場合は次の各号のとおりとする。
一 個別の議事又は調査対象の研究機関の教職員として在職(就任予定を含む。)している場合
二 個別の議事又は調査対象の研究機関の役員として在職(就任予定を含む。)している場合
三 その他委員が中立・公正に議事又は調査を行うことが困難であると有識者会議において判断される場合
第九条 この要領に定めるもののほか、有識者会議の運営に必要な事項は、主査が有識者会議に諮って定める。
科学技術・学術政策局参事官(研究環境担当)付研究公正推進室