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資料2−1−2

科研費の不正使用防止への取組

【これまでの措置】

(1) 応募資格を一定期間停止する措置の導入(平成15年度〜)
1)不正使用を行った研究者及び共謀者   :2〜5年
2)上記の共同研究者 :1年
3)不正な手段で補助金交付を受けた研究者 :5年
(2) 科研費の機関管理の義務化(平成16年度〜)
文部科学省と研究機関との契約により以下の内容を義務付け
1  研究機関による補助金の管理
2  各研究機関における研修会・説明会の開催
3  各研究機関における交付件数に対する一定割合(概ね10パーセント)以上の内部監査の実施
(3) 不正使用防止ルールの周知
 ハンドブック(研究者用、研究機関用)の作成・配付
 科研費について、抜本的な不正使用防止に向けた対策を取りまとめ、大学等の研究機関あてに通知(平成18年11月28日)
 全研究機関対象の説明会を開催(平成18、19年度、各2回実施)
 個別・ブロック別説明会の開催(平成18年度は全国で90回実施)
 日本学術振興会に対して、経理管理業務等の詳細な実施状況についての報告を義務化(平成19年4月)

【平成19年度から実施している強化策】

 納品検査の徹底など機関管理体制の強化
 研究機関の経費管理責任者の登録を義務付け
 交付申請時に不正を行わない誓約文書の徴収を義務付け
 文部科学省及び日本学術振興会による実地検査の実施
 研究機関の管理体制不備に対するペナルティ(間接経費の減額等)を導入



科研費の「経費執行の弾力化」に関するこれまでの制度改革
平成18年度科学研究費補助金の繰越について


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