注1: |
IAEA勧告(INFCIRC/225/Rev.4)では、「各施設の核物質防護システムは、国のDBTを考慮に入れて、施設毎に個別に設計する」(4.2.5.2.)と記述し、また「核物質防護の目的と基本原則」では、「核物質防護要件は、現在の脅威の評価、相対的な魅力度、核物質の性状および核物質の不法移転や原子力施設に対する妨害破壊行為に関連した潜在的な影響を考慮して、段階的な手法に基づくべきである」(基本原則H)と述べている。これらの記述から、IAEAは特定施設に対するDBT適用除外は考慮していない。 |
注2: |
区分 施設に関しては不法移転のDBTを適用。原子力発電所に関しては、妨害破壊行為のDBTを適用。 |
注3: |
連邦政府管轄の原子力施設を所掌。従来区分 施設に関してのみ適用していたが、近年、区分 ・ 施設に関しても適用を開始した。 |
注4: |
DBTはひとつとして定め、すべての原子力施設に対して適用。事業者は脅威による潜在的な影響を考慮して防護対策を策定する。防護要件は段階的手法に基づく。 |
注5: |
すべての原子力施設に対して妨害破壊行為のDBTを適用。事業者は脅威による潜在的な影響を考慮して防護対策を策定する。防護要件は段階的手法に基づく。核物質の不法移転のDBTは、区分 施設に対してのみ適用する。 |