(1) |
現在までの放射線発生装置の使用状況や安全規制の経験からみて、放射線発生装置の電源を切った状態については、
具体的には、事前に許可申請の段階で、一時的な管理区域の解除、再設定を行うことに関して、上記 ![]() ![]() |
(2) |
現行の放射線障害防止法では、放射線発生装置使用施設における放射線障害予防規定の届出と放射線取扱主任者の選任の時期は、使用開始前となっている。使用開始は、施設検査に合格した後に可能になるので、施設検査のための調整運転時には、国立大蔵病院の事故の例のように、放射線障害予防規定がなく、また放射線取扱主任者がいない状況もあり得ることになる。この事故を受けて、規制当局では、調整運転前に放射線障害予防規定、放射線取扱主任者の手続きを行うよう指導を行っている。 今後は、放射性同位元素の取扱い又は放射線発生装置による放射線の発生を開始する前に、放射線障害予防規定の届出と放射線取扱主任者の選任がなされるよう明確に法令に記述することが必要である。 |
(3) | 放射化物 |
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( | 現状) 現行の放射線障害防止法では、当初から使用等を予定する放射性同位元素と放射線発生装置、また放射性同位元素によって汚染されたものが規制対象になっており、放射線発生装置の使用により副次的に発生する放射化物については、明示的な規定がなされていない。 国内の放射線発生装置の使用許可台数は、放射線利用統計によると平成14年3月末で約1200台である。そのうちの約7割は医療分野で使用されており、出力は比較的小さい。一方、研究分野では出力の大きいものが多い。 近年、放射線発生装置の性能の向上により、高エネルギーの放射線発生装置が使用されるようになり、その使用に伴い、機器などが放射化されるという問題が顕在化している。具体的には、発生装置の構造体である鉄、銅、アルミニウム、ステンレス並びに遮へい体であるコンクリート、鉄、鉛などが、放射化される。生成される代表的な核種は、アルミニウム材中のBe-7、Na-22、鉄材中のMn-54、Fe-55、Co-56、コンクリート材中のH-3、Na-22などである(別紙13参照)。放射化物には、放射線障害防止法に基づく告示で定められているアルファ線を放出しない放射性同位元素の管理区域からみだりに持ち出すことを規制する表面密度4 Bq/cm2を超えるものもある。 通常発生する放射化物については、一部事業所において放射化した磁石、加速管などを点検し、再利用されている例もあるが、大部分は、放射線発生装置使用室内に保管されている。古い発生装置の解体によって発生した大量の放射化物についても、一部再利用されているものの、大部分は専用の使用施設を設置し保管されている。 |
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( | 放射化物の取扱いに係る課長通知について) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法令上、放射化物が規定されていないことから、平成10年10月30日、当時の科学技術庁が、放射化物の取扱いについて、「放射線発生装置使用施設における放射化物の取扱いについて」(科学技術庁原子力安全局放射線安全課長通知)を取りまとめ、関係事業者に対して安全管理上の留意事項を周知、徹底している。この課長通知の概要は以下のとおり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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( | 今後の対応) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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