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3. 国以外の機関が実施する業務
(1) 現状
    現行の放射線障害防止法では、法律関係業務の一部を国以外の機関で実施するため、指定法人の規定がある。具体的には、以下の業務が指定法人の業務となっている。
(指定機構確認機関(法律第39条第1項))
   国の設計承認を受けたNi-63を装備したガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャプチャ・ディテクタについて、実際の製品が承認を受けた設計と同一であることを形状、材料、遮へい性能などについて、目視、実測などにより確認する。
   現在、(財)原子力安全技術センターが指定されている。

(指定検査機関(法律第41条の9第1項))
   施設検査は、所定の貯蔵能力以上のRI施設又は加速器施設が設置又は変更されたとき、施設が許可の内容に適合しているか否かを位置、構造、遮へい能力などについて目視、実測などにより検査する。
   定期検査は、所定の貯蔵能力以上のRI施設又は加速器施設を持つ事業所について、使用開始後、定期的に施設が技術上の基準に適合しているか否かを位置、構造、遮へい能力などについて目視、実測などにより検査する。
   現在、(財)原子力安全技術センターが指定されている。

(指定運搬物確認機関(法律第41条の10第1項))
   現地確認は、承認容器により陸上輸送されるBM型又はBU型輸送物について、放射能が777 TBqを超える輸送物、その他必要な輸送物につき、輸送物が技術上の基準及び承認の内容に適合していることを、申請書、点検記録などの書類及び現地における目視、実測などにより確認する。
   書面確認は、上記以外の輸送物について、輸送物が技術上の基準及び承認の内容に適合していることを、申請書、点検記録などの書類により確認する。
   現在、(財)原子力安全技術センターが指定されている。

(指定運搬方法確認機関(法律第41条の11第1項)(国土交通省所管))
   現地確認は、承認容器及び承認された積載方法により陸上輸送されるBM型又はBU型輸送物の運搬方法について、BU型で放射能が1.11 PBqもしくはA1,A2値の3,000倍を超えるもの、又はBM型輸送物について、運搬の方法が技術上の基準及び承認の内容に適合していることを、申請書及び現地における目視、実測などにより確認する。
   書面確認は、上記以外の輸送物について、運搬の方法が技術上の基準及び承認の内容に適合していることを、申請書により確認する。
   現在、(財)原子力安全技術センターが指定されている。

(指定試験機関(法律第41条の12第1項))
   第1種放射線取扱主任者免状及び第2種放射線取扱主任者免状(一般)に係る国家試験の実施に係る事務(試験委員会の運営、受験申し込み受付、試験の実施、合格候補者名簿の文部科学大臣への提出など)を行う。
   現在、(財)原子力安全技術センターが指定されている。

(指定講習機関(法律第41条の19第1項))
   第1種放射線取扱主任者免状又は第2種放射線取扱主任者免状(一般)に係る試験合格証を有し、受講申し込みのあった者に対し、講習(講義、演習、実習及び修了試験など)を行う。
   現在、第1種放射線取扱主任者免状に係る講習については、(社)日本アイソトープ協会、日本原子力研究所の2機関が、第2種放射線取扱主任者免状(一般)に係る講習については、(財)原子力安全技術センターが指定されている。

(2) 改正の方向
   (基本方針)
   国際免除レベル取り入れによって、規制対象となる機器数が大幅に増加することになる。これに伴い、規制関係業務も大幅に増加することが見込まれるため、以下のとおり国以外の機関の活用を検討する。

(具体案)
  1    引き続き国以外の機関を活用するもの
   ・検査業務
・試験業務
・講習業務
・運搬物確認
・運搬方法確認(国土交通省所管)
  2   廃止するもの
   ・機構確認
  3   新たに国以外の機関を活用するもの
   ・規制代行業務(簡易な届出などを処理)
・申請方法、申請書内容への指導、助言



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