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放射線障害防止法における事業所に対する検査には、国が直接行う立入検査(法第43条の2)、指定機関が行う施設検査(法第12条の8)及び同じく指定機関が行う定期検査(法第12条の9)がある。それぞれの対象事業所、検査の内容などは、下表のとおりである。
検査には、施設が許可などの内容に適合しているかどうかを確認する施設基準に関する検査と、被ばく管理、教育訓練、記帳、測定などが適切に行われているかどうかを確認する行為基準に関する検査とがある。 現行法令の立入検査は、施設基準及び行為基準の両方にわたって法令の遵守状況全般にわたって検査するものになっているが、施設検査と定期検査は、施設基準に関する検査に限られている。なお、立入検査は、大規模事業所でも10年に1回程度の頻度で行われている。 一方、放射線障害防止法における過去の事故事例をみると、最近5年間(平成10年〜14年)に発生した23件の法令報告事故のうち、18件が不適切な安全管理など行為基準に関する不備が原因となっているものである。 (密封線源取扱施設の施設検査・定期検査対象範囲) 現行の密封線源については、核種に関係なく貯蔵能力が一律111 TBq以上の施設が定期検査の対象となり、その1/3の37 TBq以上の施設が施設検査の対象となっている。定期検査対象事業所数は、約230(非密封線源、放射線発生装置との重複を含む)、施設検査対象事業所数は、約380(非密封線源、放射線発生装置との重複を含む)である。 現行の検査対象範囲は、以下のとおり。
(非密封線源取扱施設の施設検査・定期検査対象範囲) 現行の非密封線源については、種類及び数量により4群(第1群から第4群)に分けられており、その貯蔵能力が定義数量の20万倍(第1群の定義数量3.7 kBqに換算すると740 MBq)以上の施設が、施設検査・定期検査の対象となっている。検査対象事業所数は、約240である(密封線源、放射線発生装置との重複を含む)。 |
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