1. 放射線取扱主任者制度 |
(1) | 現状 放射線取扱主任者は、放射性同位元素等の取扱いによる放射線障害の発生を防止するために放射線障害防止法上求められている監督者である。該当する放射性同位元素等を取り扱う事業所では、必ず1名以上の放射線取扱主任者を選任することが義務づけられている。放射線取扱主任者には、担当し得る範囲の広さの順で、第1種放射線取扱主任者と第2種放射線取扱主任者(一般)とがあり、取り扱う放射性同位元素等の形態、数量など放射線影響の可能性の程度を勘案して、選任の区分は下表のように定められている。 放射線取扱主任者免状は、法令に基づく国家試験に合格し、講習を受講した者に交付され、平成13年度末までに第1種放射線取扱主任者免状は20,593名に対して、第2種放射線取扱主任者免状は26,846名に対して、それぞれ交付されている。 |
表 放射線取扱主任者(第1種、第2種(一般))の選任の区分
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(2) | 国際免除レベル取り入れに伴う新たな放射線取扱主任者の選任のあり方 国際免除レベル取り入れにおいては、放射線取扱主任者の選任を次のようにすることが適当であると考えられる。
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(3) | 医療機関における放射線取扱主任者の選任の取扱い
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(4) | 新たな放射線取扱主任者制度の概要 以上のような、新たな放射線取扱主任者制度をまとめると、下表のようになる。
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(5) | 放射線取扱主任者の技術的能力の維持・向上 社会情勢や時代とともに放射線の利用や管理に関する技術的事項は変化し、それに合わせて関係法令も適宜大幅な改正が行われている。しかし、現行の放射線障害防止法では、放射線取扱主任者の再講習・再教育に関する規定がないため、免状取得後の専門的知識の維持・向上や必要な情報収集は放射線取扱主任者自身の自発的な研修参加などに任されている。 今後は、放射線取扱主任者の技術的能力の維持・向上のため、事業所において放射線取扱主任者として選任する際には、以下の条件のいずれかを満たすことを義務づけることが適当であると考えられる。
また、放射線取扱主任者の技術的能力を維持するため、放射線取扱主任者の責任と罰則の明確化についても検討することが必要である。 |