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資料4−2

2 廃止措置の進捗に応じた合理的な安全規制等について
 
1. 廃止措置の進捗に応じた合理的な安全規制
   検討会報告書においては、施設内に核燃料物質が存在する間は、運転中や使用中と同様に厳格な安全規制が必要であるが核燃料物質を施設から搬出した後は、臨界管理の必要がなくなる等、廃止措置の段階に応じて規制すべき事項が変わってくることから、廃止措置の進捗に対応した合理的な安全規制とすることが望まれる旨示されている。
 これを踏まえ、廃止措置段階の施設定期検査、保安規定、保安検査及び原子炉主任技術者の選任義務について検討を行った。

 
(1) 施設定期検査
   原子炉等規制法第29条に基づき、原子炉設置者は、原子炉本体、核燃料物質の取扱施設、貯蔵施設及び原子炉冷却系統施設等の性能に関し、原子炉の停止装置、崩壊熱除去装置及び非常用動力源等が、設置又は設置変更許可申請書及びこれらの許可の際に付された条件を記載した書類(以下「申請書等」という。)に記載した条件において、申請書等に記載した時間内に確実に作動すること等の技術上の基準に適合することについて、主務大臣が毎年1回定期に行う検査(以下「施設定期検査」という。)を受けなければならないと定められている。現行の安全規制においては、解体中の原子炉施設についても、同法第29条が適用され施設定期検査を受けることとされている。
 原子炉施設の解体は、例えば、原子炉の機能停止措置を講ずる第1段階、密封措置及び附帯設備の撤去を講ずる第2段階など、段階的に進められていくことになる。このため、解体の各段階において性能を維持すべき施設・設備も変わることから、施設定期検査については、対象施設の廃止措置の進捗に応じた検査内容とするなど、引き続き検討が必要であると考える。

(2) 保安規定及び保安検査
   現行の安全規制においては、原子炉等規制法第37条第1項に基づき、原子炉設置者は、主務省令で定めるところにより、保安規定を定め、原子炉の運転開始前に、主務大臣の認可を受けなければならないこととされている。これを変更しようとするときも同様である。
 廃止措置の進捗により、原子炉の運転機能の停止措置や使用済燃料の取り出し等が順次行われていくことになるが、原子炉設置者等は、廃止の完了までは、災害の防止上支障がないよう所要の措置を講ずる必要がある。
 また、原子炉等規制法第37条第5項に基づき、原子炉設置者は、保安規定の遵守状況について、主務大臣が定期に行う検査を受けなければならないが現行の安全規制の下では、解体中の原子炉施設等についても、運転中と同様に年4回の検査で、解体の進捗を勘案して認可された保安規定のすべての状況について検査が行われている。
 保安規定は、解体の進捗状況に応じ内容が変更されていくことが必要であり、変更の時期を廃止措置計画において明確にしておく必要があると考える。
 保安検査については、解体の進捗に応じ保安規定の内容が変更されることから、その内容を勘案した検査の頻度について検討が必要であると考える。
 なお、16条の2該当施設を廃止する場合も同様である。

(3) 原子炉主任技術者の選任義務
   原子炉等規制法第40条に基づき、原子炉設置者は、原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、原則として、原子炉毎に原子炉主任技術者を選任することとされている。
 原子炉施設の解体は、例えば、原子炉の機能停止措置を講ずる第1段階、密封措置及び附帯設備の撤去を講ずる第2段階など、段階的に進められていくことになる。これに伴い安全上確保すべき内容も変わっていくことから、原子炉主任技術者の選任義務については、核燃料物質及び使用済燃料の施設からの搬出など廃止措置の進捗を考慮した検討が引き続き必要であると考える。


2. 供用期間中における一部施設の撤去
   検討会報告書においては、原子炉設置者等が、施設の供用期間中において、改造等を目的として施設や設備を一部解体・廃止する場合の工事については、その実施に関する計画を策定し、それに従って工事を実施すること、また、その状況が確実に記録され、保存されるような枠組みを明確化しておくことが必要である旨示されている。
 これを踏まえ、供用期間中における一部施設の撤去に関して以下の点を留意事項として抽出した。
 
施設を全部廃止する場合と同様に、一部撤去する場合にも国が関与できる枠組みが必要であると考える。
一部撤去の実施に関する計画の策定、その状況の記録、保存等の義務を課すこととし、一部撤去の実施状況等が必要な時に確認できることが必要であると考える。

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