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6 学校教育関係の権利制限について
ア 問題の所在 授業を直接受けている者がいて,かつ,その授業が別の場所で同時中継される形態で遠隔授業が実施される場合には,その授業を直接受ける者に対して提供・提示等されている著作物については,別の場所で当該授業を同時に受ける者に対し,原則として公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては,送信可能化を含む。以下同じ。)をすることができる(第35条第2項)。 イ 検討結果 eラーニングの実態を勘案すると,異時送信による利用にも権利制限を及ぼすべきであるとする意見もあった。しかし,履修者の数が大きくなれば,実質的に「著作者の正当な利益を不当に害することとなる場合」に該当してしまうのではないか,著作物が授業を受ける者以外の者に流通し著作権者の利益に悪影響を及ぼすのではないかなどとして,慎重な検討が必要とする意見があった。また,仮に法改正を検討する場合には,恣意的な解釈による運用を回避するために,教育機関の種別や態様に応じたガイドラインを設けるなど明確化を図る措置が併せて講じられるべきとする意見があった。一方,教育現場における著作物の利用に関しては,権利者・教育関係者の間で補償金による権利処理の実験的な取組が行われているところであり,実態も十分踏まえた上で検討する必要があるとの意見があった。
ア 問題の所在 教育を担任する者及び授業を受ける者は,その授業で使用するために,一定の限度で,著作物を複製することができるとともに(第35条第1項),当該複製物の譲渡をすることもできる(第47条の3)。しかし,当該複製物は,「その授業の過程」においてのみ使用できることとされており,他の目的に使用することは,原則として許容されていない(第49条)。 イ 検討結果 授業の質を高めるために,同じ教育機関の内部で情報の交換・相互利用は有意義であり,可能な限り認められるべきだとする意見もあった。しかし,「当該教育機関の教育の過程」の定義が不明確ではないか,教育機関のサーバに蓄積することにより得られる利益に比して目的外使用の危険性がきわめて高いことなど権利者の利益を不当に害することがないかという点の検証が必要ではないか,教育機関(利用者側)のサーバに大量の他人の著作物を蓄積することの意味を明確にする必要があるのではないか,教育機関内で著作物を蓄積して繰り返し使用する必要があるのならば,購入または許諾を得て複製するべきであるなどとして,慎重な検討が必要であるとする意見があった。また,サーバへの情報の蓄積及びその情報の利用に関する詳細なガイドラインを設定することが必要ではないかとの指摘があった。
ア 問題の所在 有線LANのように,有線電気通信設備での同一構内における著作物の送信は「公衆送信」としては原則的に位置付けられていない(第2条第1項第7号の2)。これは,従来より同一構内で行われる著作物の有線送信(注11)については,演奏権・上演権等で捉えるべき行為と考えられてきたからである(同条第7項)。一方,無線LAN(注12)を利用した著作物の送信については,無線による送信は一般的に同一構内に限定されるものではなかったことから,有線LANと異なり,法律上は「公衆送信」から除外されていない。 イ 検討結果 教育機関においては,普通教室のLAN整備率が全学校種合計で37.2パーセントであり,特に高等学校においては61.2パーセントと,過半数の普通教室で整備されている。また,無線LANは,個人においては17.1パーセント,LANを導入している企業においては62.1パーセントの企業が導入している。 同一構内のLANにおいては,サーバー等に複製したファイル等を同一構内の端末へ送信して利用する形態が多い。ファイル等が著作物に当たる場合には複製について許諾が必要であるが,無線LANの場合,その複製物を送信する場合には公衆送信に該当し,送信に当たって公衆送信権が働き,個別に許諾が必要となる。
【参考:LANの導入状況について】 ![]() 【個人の無線LAN導入率(平成17年1月調査実施)】 ![]() 【LAN導入企業の無線LAN導入率(平成17年1月調査実施)】 ![]()
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