事業名 |
事業概要 |
16年度
予算額(億円) |
対象機関等 |
問い合わせ先 |
芸術拠点形成事業 |
我が国の文化芸術拠点の形成を図るため、文化会館、劇場などが行う優れた自主企画・制作の公演等を支援する。 |
10 |
公私立の
文化施設等 |
文化庁芸術文化課
支援推進室 施設係 |
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「文化施設で自ら企画・制作して実施する公演」、「申請団体が運営する専属劇団等の自主公演」、「講習会やワークショップ等の普及事業」に対する支援を実施する。 |
8 |
公私立の
文化施設等 |
文化庁芸術文化課
支援推進室 施設係 |
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地域の文化芸術拠点の形成を図るため、美術館・歴史博物館が行う「地域連携事業」、「先進的な展示・教育普及手法の開発事業」、「諸外国との交流事業」に対する支援を実施する。 |
2 |
公私立の美術館・歴史博物館等 |
文化庁美術学芸課
美術館・歴史博物館室
振興係 |
地域において企画・製作される
作品の製作支援 |
地域の活性化に資するため、地域において企画された映画、地域を題材に制作された映画等を支援する。 |
3 |
映画製作者等 |
文化庁芸術文化課
支援推進室 育成係 |
本物の舞台芸術に触れる機会の確保 |
学校や公立文化施設において優秀な舞台芸術の鑑賞機会を親子で出来るように図るとともに、芸術団体等による実技指導やワークショップ、共演を行う。 |
25 |
小・中・高等学校
公立文化施設 |
文化庁芸術文化課
地域文化振興室 事業係 |
伝統文化こども教室事業 |
次世代を担う子どもたちに対し、土・日曜日などにおいて学校、文化施設等を拠点とし、茶道、華道、日本舞踊、伝統音楽、郷土芸能などの伝統文化に関する活動を、計画的、継続的に体験・修得できる機会を提供する。 |
13 |
文化団体等 |
文化庁伝統文化課
助成係 |
学校の文化活動の推進 |
著名な芸術家や伝統芸能の保持者等を出身地域の学校等に派遣する「芸術家等派遣事業」や文化部活動の成果発表の場として「全国高等学校総合文化祭」を行う。 |
1.5 |
小・中・高等学校等 |
文化庁芸術文化課
地域文化振興室 事業係 |
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著名な芸術家や伝統芸能の保持者等を出身地域の学校等に派遣する。 |
1 |
小・中・高等学校 |
文化庁芸術文化課
地域文化振興室 事業係 |
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高等学校における芸術文化活動の振興に資することを目的として、高校生の文化活動の全国的な発表の場として、(社)全国高等学校文化連盟、都道府県との共催により開催する。 |
0.5 |
文化団体等 |
文化庁芸術文化課
地域文化振興室 事業係 |
「文化芸術による創造のまち」 支援事業 |
地域における文化芸術の創造、発信及び交流を通した文化芸術活動の活性化を図ることにより、我が国の文化水準の向上を図る。 |
8 |
市町村等 |
文化庁芸術文化課
地域文化振興室 事業係 |
芸術情報プラザ事業 |
公立文化会館に対し芸術文化に関する情報等の提供や指導助言を行う芸術文化支援員の設置、アートマネジメント(芸術文化活動の企画、制作、広報など)に関する職員の資質の向上のための研修などを実施する。 |
1 |
公立文化施設 |
文化庁芸術文化課
地域文化振興室 事業係 |
国民文化祭 |
アマチュアを中心とした国民一般の各種の文化活動を全国的な規模で発表する場として,開催都道府県等と共催して開催する。 |
2 |
都道府県 |
文化庁芸術文化課
地域文化振興室
国民文化祭係 |
文化ボランティア
推進モデル事業 |
各地域における文化ボランティア活動の一層の環境整備を図り、文化ボランティアを推進する。(モデル事業) |
0.5 |
文化団体等 |
文化庁政策課
政策調整係 |
ふるさと文化再興事業 |
地域において守り伝えられてきた伝統文化の継承・発展を図り、保存・活用を推進するため、都道府県教育委員会の計画のもとに伝統文化保存団体等の行う活動を支援する。 |
9 |
都道府県・文化団体等 |
文化庁伝統文化課
助成係 |
芸術文化振興基金による支援
(地域の文化の振興を目的として行う活動への支援) |
芸術文化振興基金は、政府出資金と民間からの出えん金を原資として、安定的・継続的に多様な芸術文化活動に幅広く助成を行うため、平成2年3月に設けられた。その中で、地域の文化の振興を目的として行う活動も支援している。
※なお、基金は独立行政法人日本芸術文化振興会が運用し、助成対象活動の募集・決定・助成金の交付を行っている。 |
15 |
文化団体等 |
独立行政法人日本芸術文化振興会 基金部 |
文化体験プログラム支援事業 |
子どもたちが日常の生活圏の中で、年間を通じて様々な文化に触れ、体験できるプログラムを作成し、実施する。(モデル事業)
※なお、平成17年度概算要求においては、「地域教育力再生プラン」として要求 |
4 |
市町村 |
文化庁芸術文化課
地域文化振興室 事業係 |
史跡等保存整備活用等事業 |
貴重な国民の財産である史跡等を将来にわたって大切に保存し、活用を図っていくため、計画的に公有化、保存修理、環境整備等に関する経費の一部を地方公共団体に対して補助する。 |
245 |
都道府県・市町村、
所有者・管理団体 |
文化庁記念物課
庶務係 |
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史跡等の指定に伴う財産権の制限に対する補償措置として、また貴重な史跡等を国民共有の財産として大切に保存し、その後の整備・活用に対応することを目的として、地方公共団体が緊急に史跡等を公有化する事業に対して補助する。 |
153 |
都道府県・市町村 |
文化庁記念物課
庶務係 |
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史跡等の整備を促進し、文化財の保存活用による国民の文化的生活向上に資するよう保存修理を行う。 |
51 |
都道府県・市町村
所有者・管理団体 |
文化庁記念物課
庶務係 |
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周知の埋蔵文化財包蔵地(貝塚、古墳等)において開発事業が行われる場合、やむを得ず開発事業によって埋蔵文化財の破壊が避けれられない場合は、発掘調査を行い記録保存の措置を講じる。 |
41 |
都道府県・市町村 |
文化庁記念物課
庶務係 |
文化財建造物保存修理等事業 |
文化財建造物の保存と活用を推進し、広く国民が地域の歴史と文化を享受できるように、重要文化財や登録有形文化財の保存修理等に要する経費の一部を文化財所有者等に対して補助する。また、発掘された貴重な出土品の適切な保存処理を実施するとともに、積極的な公開活用を行うことで埋蔵文化財の後世への継承を推進する。 |
61 |
所有者・管理団体 |
文化庁建造物課
管理係 |
伝統的建造物群保存修理等事業 |
伝統的な集落や町並みを周囲の環境と一体的に保存し、国民が地域の歴史と文化を享受することができるよう、重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物等の保存修理等に要する経費の一部について当該事業を行う市町村に対して補助する。 |
9 |
市町村 |
文化庁建造物課
管理係 |
重要文化財等保存活用整備事業 |
我が国の国宝・重要文化財等を火災、盗難等から守るための保存機能と、広く国民に展覧する機会を提供するなど、地域の特性に応じた活用機能を備えた整備事業を実施する。 |
1 |
所有者・管理団体 |
文化庁建造物課
管理係 |
民俗文化財伝承・活用等事業 |
重要有形民俗文化財及び無形民俗文化財について、伝承者養成事業、記録作成や資料整理、施設の修理・防災事業、用具の新調・修理事業等に対して補助を実施する。 |
1 |
都道府県・市町村、
所有者、保護団体 |
文化庁伝統文化課
企画係 |