資料2参考
1.名称 | 著作権者不明等の場合の利用の裁定 | 著作権者と協議不調の場合の放送の裁定 | 著作権者と協議不調の場合の商業用レコードへの録音等の裁定 | 翻案権の7年強制許諾 |
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2.根拠条文 | 著作権法第67条 | 著作権法第68条 | 著作権法第69条 | 万国著作権条約特例法第5条 |
3.対象となる利用著作物 |
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公表された著作物 | 最初に国内において販売され、かつ、その最初の販売の日から三年を経過した商業用レコードに録音されている音楽の著作物 | 万国条約に基いて著作権法による保護を受けている文書 |
4.対象となる利用 | 著作権の及ぶあらゆる利用 | 放送 | 録音、譲渡 | 日本語の翻訳物の発行 |
5.申請者 | 特段限定なし | 放送事業者 | 商業用レコードを製作しようとする者 | 日本国民 |
6.申請の前提 | 著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払ってもその著作権者と連絡することができないとき | 著作権者に対し放送の許諾につき協議を求めたが、その協議が成立せず、又はその協議をすることができないとき | 著作権者に対し録音又は譲渡による公衆への提供の許諾につき協議を求めたが、その協議が成立せず、又はその協議をすることができないとき | 最初の発行の日の属する年の翌年から起算して7年を経過した時までに、翻訳権を有する者又はその者の許諾を得た者により、日本語で、その文書の翻訳物が発行されず、又は発行されたが絶版になっている場合であって、次のいずれかに該当するとき
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7.裁定等の主体 | 文化庁長官 | 文化庁長官 | 文化庁長官 | 文化庁長官 |
8.審議会への諮問 | 補償金の額を定める場合には文化審議会に諮問しなければならない。 | 補償金の額を定める場合には文化審議会に諮問しなければならない。 | 補償金の額を定める場合には文化審議会に諮問しなければならない。 | 補償金の額を認可するには、文化審議会に諮問しなければならない。 |
9.補償金 | 通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額 | 通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額 | 通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額 | 文化庁長官の認可を受けた公正なかつ国際慣行に合致した額 |
10.補償金の支払方法 | 供託 | 著作権者への支払い (受領を拒否したとき等は供託) |
著作権者への支払い (受領を拒否したとき等は供託) |
翻訳権者への支払い (受領を拒否したとき等は供託) |
11.裁定の拒否事由 | 著作者が、著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかなとき |
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著作者が、著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかなとき | |
12.その他 |
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13.実績 | 30件 | 0件 | 0件 | 1件 |
14.手数料 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 | ![]() |
15.条約の関係規定 | ベルヌ条約第9条(2) 他 | ベルヌ条約第11条の2(2) 他 | ベルヌ条約第13条(1) 他 | 万国著作権条約第5条2 |