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資料1

権利の集中管理等の現状について

(1) 権利の集中管理による方法
著作権等管理事業に基づく集中管理
別紙参照

著作権等管理事業によらない集中管理
 翻訳出版、美術、実演等の分野においては、上記(1)の方法によらず、それぞれの分野の団体等が利用許諾の窓口になっている場合がある。
1 翻訳出版
 翻訳エージェンシーと呼ばれる事業者では、主に諸外国の文芸作品等の日本における翻訳出版に係る利用許諾窓口になっている。
2 美術
 社団法人日本美術家連盟や有限責任中間法人美術著作権協会では、美術作家から権利行使の委託を受け、美術作品のカタログやポスターへの利用について利用許諾窓口になっている。
3 実演
 社団法人日本音楽事業者協会や有限責任中間法人映像実演権利者合同機構では、実演家から権利行使の委託を受け、放送番組の二次利用に係る利用許諾窓口になっている。
 また、社団法人日本俳優協会では、歌舞伎俳優の映像利用について利用許諾窓口になっている。

(2) 団体間のルールに基づいた個別許諾による方法
 上記1の権利の集中管理による方法ではなく、団体間で取り決めたルールに基づいて、権利者が個別許諾を行っているケースが存在する。
 社団法人日本俳優協会では、歌舞伎俳優の映像や写真の利用について、利用者との間で一定のルールを作成しており、そのルールに基づいて各権利者が利用者に個別許諾を与えている。


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