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別紙

著作権等管理事業法の概要

 著作権等管理事業法(以下「法」という。)では、委託者から著作権又は著作隣接権の管理の委託を受け、著作物等の利用の許諾を与えるとともに、利用者から使用料を徴収し委託者に分配する事業を行う者は、文化庁長官の登録を受けなければならないこととされている。

 法では、著作権等管理事業者は、使用料規程を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならないこととされており、著作物等の円滑な利用の観点から、著作権等管理事業者に対して、以下の義務を課している。
1 使用料規程の概要の公表義務(第13条第3項)
2 利用の許諾を拒否してはならない義務(第16条)
3 使用料規程上の額を超えて使用料を請求してはならない義務(第13条第4項)

 また、法では、使用料額の水準に対する影響力が大きい管理事業者を指定著作権等管理事業者として指定し、利用者代表からの使用料規程に関する協議の求めがあった場合には、協議に応じる義務を課している。
 最終的に、指定著作権等管理事業者と利用者代表との使用料の協議が成立しなかった場合は、文化庁長官が裁定することができることとされている。

 なお、現在、文化庁の登録を受けている管理事業者は35事業者であり、そのうち、30事業者が事業を実施している。



著作権等管理事業法の概要(PDF:85KB)


著作権等管理事業者の概況

分野 著作権等管理事業者の名称 受託者数(人) 管理著作物等の件数(件) 使用料徴収額(円) 管理手数料額(円)
音楽 社団法人日本音楽著作権協会 1万4千 243万1千 1,096億3,500万 143億9,798万
株式会社イーライセンス 714 1万2千 2億8,800万 1,683万
株式会社ジャパン・ライツ・クリアランス 29 2千 4億3,200万 2,509万
ダイキサウンド株式会社 50 2千 2,100万 163万
株式会社アジア著作協会 276 1万3千 1億6,200万 4,043万
言語 社団法人日本文藝家協会 3千 管理著作物数を把握していない団体 4億2,700万 3,466万
協同組合日本脚本家連盟 2千 16万 30億5,300万 2億5,546万
協同組合日本シナリオ作家協会 480 2万5千 6億1,800万 4,987万
社団法人日本複写権センター 1万2千 7万 1億6,700万 4,199万
中間法人学術著作権協会 841 2万8千 4億8,800万 8,598万
中間法人教学図書協会 21 860 3億4,000万 3,404万
株式会社リブラ・エージェンシー 26 管理著作物数を把握していない団体 400万 53万
美術 株式会社メディアリンクス・ジャパン 10 50 722万 276万
シグネット株式会社 120 2千 111万 56万
中間法人美術著作権協会 3千 管理著作物数を把握していない団体 6,875万 1,217万
有限会社松岡知的所有権事務所 2 3 133万 18万
写真 有限会社コーベット・フォトエージェンシー 47 19万2千 6,800万 2,895万
レコード 社団法人日本レコード協会 36 24万9千 11億6,500万 7,894万
実演 社団法人日本芸能実演家団体協議会 3万 24万9千 14億300万 2億8,066万

(注1) 文化庁に登録されている著作権等管理事業者のうち、音楽、言語、写真、レコード、実演については使用料徴収額が1,000万円以上、美術については使用料徴収額が100万円以上の事業者のみを掲載している。
(注2) 受託者数、管理著作物等の件数については、数値が1,000未満は実数、1,000以上は100の位を四捨五入した数値を表記している。
(注3) 使用料徴収額については、音楽、言語、写真、レコード、実演は10万の位を四捨五入、美術は千の位を四捨五入した数値を表記している。
(注4) 管理手数料額については、千の位を四捨五入した数値を表記している。
(注5) 管理著作物等の件数が「−」となっている事業者は、受託者数のみで管理しており、管理著作物数を把握していない団体である。
(注6) 表中の数値は平成17年度実績の数値である。


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