19.映像対策会議(日本俳優連合、日本芸能マネージメント事業者協会、日本劇団協議会)

●該当ページ及び項目名

全体

●意見

 国民が広く身近に文化を享受出来るよう、私的領域における複製について一定の自由を認めることは不可欠である。
 その中で権利者・消費者・メーカーの3者のバランスを保つためには、少なくとも現状の技術動向の下では、補償金制度による解決が現実的かつ有効である。もはや、録音録画機能を有するものであれば、私的という範疇を越えた高品質で大量の複製を短時間に行えることが、当たり前になっている。
 こうした録音録画の現状に即して考えれば、デジタル録音路録画に供される全ての機器・記録媒体は補償金の課金対象とする必要があるはずだ。
 映像対策会議は、その実現に向け、現行の補償金制度が抱える問題を解消しつつ、今後とも制度の実効性が高まるよう以下の意見を提出する。

●該当ページ及び項目名

第2節 著作権法第30条の適用範囲の見直しについて

●意見

 適法配信からのダウンロードについては、現行法下での映画的著作物の扱いなどにおいて、隣接権が及ぶ範囲が俳優にとって一部不透明な部分もあり、また、技術的な面でもコントロール技術が全面的に解決されていない現状では、私的録音録画補償金制度の精神を尊重する意味からも、慎重に取り扱って見直しを進めていただきたい。
 違法配信からのダウンロードは、法の盲点が生じており、法第30条の適用範囲から除外することは、適当と考える。その上で、違法行為を助長する抑止力として、早急に罰則規定を法定すべきである。

●該当ページ及び項目名

第3節 補償の必要性について

●意見

 著作権保護技術と権利者が被る経済的不利益の関係については、意見の一致を見ておらず、補償の必要性についても、意見によって認められる場合とそうでない場合があるようだ。しかし、制度が導入された当時と比べ、現在では原盤となるコンテンツとまったく変わらない品質で大量の複製を短時間に行う事が可能となっている。こうした現状に即して考えれば、権利者がこうむる経済的不利益は、さらに増大している。
 一方、私的録音録画小委員会で中間整理がなされるのと平行して、総務省情報通信審議会で「いわゆる“コピーワンス”ルールの見直し」についての答申では、コンテンツに対するリスペクトとその適切な保護、創造に関与したクリエーターに適正な対価が得られる環境(すなわち、私的録音録画補償制度)の実現という2点の共通認識のもとに、「ダビング10」というルールが合意された。
 これら一連の経緯からしても、補償の必要性については、論を待たないと考える。
 私的録音録画補償金制度の見直しは、現状にあわせ、それに関連した合意事項を尊重した制度設計を求めたい。

●該当ページ及び項目名

第4節 補償措置の方法について

●意見

 補償措置の方法は、権利者、クリエーターに不利益にならない方法を望む。

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第5節 1 補償金対象機器・記録媒体の範囲の見直しについて

●意見

 記録媒体内蔵型録音録画(例 ハードディスクドライブ内蔵型録音録画機器、携帯用オーディオレコーダー)については対象にすべきとする意見が大勢であったものの、汎用的機能を有する機器(例 パソコン、携帯電話)等については意見の一致をみていないようである。
 我々は、汎用的機能を有する機器についても、補償金対象機器・記録媒体の範囲とすることを望む。

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第5節 3 補償金支払義務者

●意見

 補償金支払義務者の見直しについては、現行制度では協力義務者であるメーカーを、諸外国のように支払義務者とすべきであるという意見に、全面的に賛同する。

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