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資料6

私的録音録画補償金制度の見直しについて

平成18年4月6日
文化庁著作権課

1. 昨年度の検討
 
 平成17年2月、著作権分科会「著作権制度に関する今後の検討課題」が示した補償金に関する各課題(1ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定について、2パソコン内蔵・外付けのハードディスクドライブ、データ用CD−R/RW等のいわゆる汎用機器・記録媒体の取扱いについて、3対象機器・記録媒体の政令による個別指定という方式について)について、法制問題小委員会において検討を実施した(検討結果の詳細については、資料7参照)。

 検討の結果、補償金制度が私的録音録画問題の解決に果たした意義を認めつつも、補償金制度上の問題、運用上の問題及び現行補償金制度の前提となる状況の変化について指摘した上で、上記1から3の課題を次のように結論づけた。
1  現在の補償金制度について様々な問題点を抱えたままでは、現時点で内蔵型機器の追加指定は適当ではない。
2  現行の補償金制度が内包している問題点から、汎用機器等を現行の補償金制度の対象とすべきでないとする意見が多数であった。
3  現行の指定方式について、指定までに時間がかかりすぎること、指定制度は消費者には理解できず制度の理解を妨げる原因となっていることとの指摘が行われたものの、法的安定性や明確性の観点から、現行制度の下では現行方式は変更すべきでない。

 また、上記の結論を踏まえ、この問題については、「私的録音・録画についての抜本的な見直し及び補償金制度に関してもその廃止や骨組みの見直し、更には他の措置の導入も視野に入れ、抜本的な検討を行うべきである」とされ、見直しの結論については、「平成19年度中には一定の具体的結論を得るよう、迅速に行う必要がある。」とされた。
 なお、検討に当たって十分留意すべき点として、
  「国際条約や国際動向との関係に大きな留意を払いながら、私的録音・録画により権利者の利益が不当に害されると認められることのないよう留意する必要がある」こと、
  「ユーザーにとって利用しづらいものとならず、かつ納得のいく価格構造になるよう留意する必要があるとともに、ユーザーのプライバシーにも十分留意しなければならない」こと
が指摘された。
 さらに、消費者の理解向上のための広報等の強化や共通目的事業の再検討等の当面の運用上の改善についても指摘がなされた。


2. その他検討に当たって留意すべき点(例)
 
(1)  私的録音録画をめぐる実情の変化等
 私的録音録画の実情の変化
 私的録音録画と関連を有するビジネスモデルの変化
 技術的保護手段の普及状況
 私的録音録画補償金制度が実際に果たしている意義
(2)  諸外国の制度の導入及び見直しの状況
 諸外国の補償金制度の導入状況と近年の見直しの状況


3. 今後の検討事項
 
(1)  1、2を踏まえ、今後我が国において「制度的な対応」をとることが必要か。
(2)  仮に何らかの「制度的な対応」を行う場合には、
1 「私的録音録画補償金制度」による対応
2 その他の手段による対応
が考えられるが、昨年度の法制問題小委員会における問題点の指摘等を踏まえ、それぞれ、どのように対応すべきであるか。


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