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資料   5


文化審議会著作権分科会「著作権教育小委員会」の検討状況について(案)

1. 検討事項(平成15年6月23日に著作権教育小委員会で決定)

 
   大学における著作権教育への支援のあり方について
   地方自治体・社会教育施設等の公的機関等が実施する著作権教育への支援のあり方について
   企業等における著作権教育への支援のあり方について
   著作権教育を実施する関係機関・団体間の「連携」の促進のあり方について

2.「著作権教育小委員会」委員名簿

    おぐま たけひこ    
        小熊 竹彦        日本生活協同組合連合会政策企画部長
    きたがわ ぜんたろう    
    北川 善太郎   名城大学教授、(財)国際高等研究所副所長
    くぼた ゆたか    
    久保田   (社)コンピュータソフトウェア著作権協会専務理事・事務局長
    さかい ともじ    
    坂井 知志   常磐大学助教授
    さとなか まちこ    
    里中 満智子   漫画家
           
  主査    
    しみず やすたか    
    清水 康敬   国立教育政策研究所教育研究情報センター長
    すがわら みつお    
    菅原 瑞夫   (社)日本音楽著作権協会業務本部(送信・EDI推進担当)副本部長
    せきぐち いちろう    
    関口 一郎   (社)日本教育工学振興会常務理事・事務局長
    だいらく みつえ    
    大楽 光江   北陸大学教授
    なかい さとる    
    中井   (社)日本映像ソフト協会業務部長
           
  主査代理    
    ながい たえこ    
    永井 多恵子   世田谷文化生活情報センター館長
    なかむら つかさ    
    中村   野田市立東部中学校教頭
    なかむら ときお    
    中村 凱夫   (社)著作権情報センター理事・事務局長
    ひしき じゅんこ    
    菱木 純子   全国地域婦人団体連絡協議会事務局長
    ふくしま まこと    
    福島   行政書士、日本行政書士連合会・知的財産権委員会委員
    みずしま かずお    
    水島 和夫   高岡短期大学副学長
    みつぬし きよのり    
    光主 清範   (社)日本経済団体連合会産業技術委員会知的財産問題部会幹事
           
          (以上17名)

3.小委員会の開催状況

   ○ 第1回   平成15年6月23日(月)
 
   ・ 著作権教育小委員会主査の選任について
著作権教育小委員会の概要について
著作権をめぐる最近の動向について
著作権教育小委員会の検討事項について

第2回   平成15年7月14日(月)
 
   ・ 大学における著作権教育への支援のあり方について
地方自治体・社会教育施設等の公的機関等が実施する著作権教育への支援のあり方について

第3回
 
   ・ 企業等における著作権教育への支援のあり方について
今年度の著作権教育関係事業について

第4回
 
   ・ 著作権教育を実施する関係機関・団体間の「連携」の促進のあり方について
今年度の著作権教育関係事業について
文化審議会著作権分科会「著作権教育小委員会」の検討状況について

4.主な意見の概要

   (1) 大学における著作権教育への支援のあり方について
 
   事務局作成の支援方策(別紙1)に基づき意見交換した。
   その際、出された意見を集約すると次のとおりである。

 
   著作権教育を単独の授業で実施するよりも、他の情報管理教育や法令遵守の教育の中に入れていくことが必要。

   著作物の違法な利用は、著作権者である企業等に大きな損害を与えるという意識を与えることも効果的。

   大学の中で著作権制度に詳しい人を養成することが必要。

   教育及び学生のレポート等に実際に著作者の意思表示のマーク(例えば自由利用マーク)を付記させることも、必要である。

(2) 地方自治体・社会教育施設等の公的機関等が実施する著作権教育への支援のあり方について
 
   事務局作成の支援方策(別紙2)に基づき意見交換した。
   その際、出された意見を集約すると次のとおりである。

 
   博物館、公民館、図書館には、それぞれに協会があるので、その協会の職員に対して著作権教育をすることは効果的。

   カリキュラムの策定は、地方自治体や社会教育施設などでテスト的に研修会を行い、その成果を参考にした方がよい。

   地域の生涯学習推進センターに対する標準カリキュラムの提供により、地域の公民館や図書館での著作権研修が充実する。

   著作権教育アドバイザー制度は、教育関係者だけでなく、一般国民に対して著作権教育を行う専門家養成制度として考えるべき。

   著作権テキスト(文化庁の講習会で使っているテキスト)の普及を促進した方がよい。

(3) 企業等における著作権教育への支援のあり方について
 
   事務局作成の支援方策(別紙3)に基づき意見交換した。
   その際、出された意見を集約すると次のとおりである。

 
   企業における著作権教育は、社員教育の中で、持続的に行われることが必要。

   企業の社員に、著作権制度に対する意識を高めさせることが必要。

   著作権法違反をした場合のリスクを、企業の経営者、社員が認識する必要がある。

(4) 著作権教育を実施する関係機関・団体間の「連携」の促進のあり方について
(9月9日の検討を踏まえ記述)


5. 今後の検討予定について

 
第5回     平成15年11月5日(水)
  著作権教育小委員会の審議経過の概要(案)について
  今年度の著作権教育関係事業について

第6回   平成15年11月26日(水)
  著作権教育小委員会の審議経過の概要(案)について
  今年度の著作権教育関係事業について



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