(1) |
大学における著作権教育への支援のあり方について |
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○ |
事務局作成の支援方策(別紙1)に基づき意見交換した。 |
○ |
その際、出された意見を集約すると次のとおりである。 |
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・ |
著作権教育を単独の授業で実施するよりも、他の情報管理教育や法令遵守の教育の中に入れていくことが必要。
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・ |
著作物の違法な利用は、著作権者である企業等に大きな損害を与えるという意識を与えることも効果的。
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・ |
大学の中で著作権制度に詳しい人を養成することが必要。 |
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教育及び学生のレポート等に実際に著作者の意思表示のマーク(例えば自由利用マーク)を付記させることも、必要である。 |
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(2) |
地方自治体・社会教育施設等の公的機関等が実施する著作権教育への支援のあり方について |
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○ |
事務局作成の支援方策(別紙2)に基づき意見交換した。 |
○ |
その際、出された意見を集約すると次のとおりである。 |
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博物館、公民館、図書館には、それぞれに協会があるので、その協会の職員に対して著作権教育をすることは効果的。
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カリキュラムの策定は、地方自治体や社会教育施設などでテスト的に研修会を行い、その成果を参考にした方がよい。
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・ |
地域の生涯学習推進センターに対する標準カリキュラムの提供により、地域の公民館や図書館での著作権研修が充実する。
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・ |
著作権教育アドバイザー制度は、教育関係者だけでなく、一般国民に対して著作権教育を行う専門家養成制度として考えるべき。
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著作権テキスト(文化庁の講習会で使っているテキスト)の普及を促進した方がよい。 |
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(3) |
企業等における著作権教育への支援のあり方について |
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○ |
事務局作成の支援方策(別紙3)に基づき意見交換した。 |
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その際、出された意見を集約すると次のとおりである。 |
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企業における著作権教育は、社員教育の中で、持続的に行われることが必要。 |
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企業の社員に、著作権制度に対する意識を高めさせることが必要。 |
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著作権法違反をした場合のリスクを、企業の経営者、社員が認識する必要がある。 |
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(4) |
著作権教育を実施する関係機関・団体間の「連携」の促進のあり方について
(9月9日の検討を踏まえ記述) |