『学校における教育活動と著作権の関係を解説したパンフレット』の作成について(案)
1.目的
平成15年度の著作権法の一部を改正する法律により、現行の著作権者に許諾を得ずに著作物を利用できる範囲が拡大されたことを受け、その改正内容を中心に学校現場の教職員等に著作権に関する知識を正しく理解していただくことために、わかりやすい形で解説した資料を作成・配布することにより、著作権に関する知識の普及を図る。
35条: | 教育機関でのコピー 教育機関での送信 |
36条: | 試験問題としての公衆送信 |
32条: | 「引用」としての利用 |
〈電子データ〉 | 文化庁ホームページに掲載する。 |
〈パンフレット〉 | 各都道府県及び市町村教育委員会に送付 (各学校には市町村教育委員会から通知) 大学・高専に送付 |
4.構成の考え方
各権利制限ごとに,説明,条件及び事例を説明する。