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資料   2


著作権教育を実施する関係機関・団体間の「連携」の促進のあり方について(案)


1.文化審議会著作権分科会審議経過報告(平成15年1月)における提言

(3)著作権教育を実施する関係機関・団体間の「連携」の促進の在り方

   ○ 「著作権教育連絡協議会」等の「場」の整備・活用

連携協力の意義の周知

具体的な連携事業の研究

2.「著作権教育連絡協議会」の開催状況

(1)    設置及び開催回数
   平成14年6月に設置,これまで計7回開催。

(2)    主な議事内容
 
参加団体それぞれが実施している普及啓発事業の紹介
著作権教育事業に関する連携協力の促進について
連携協力事業の進め方

(3)    団体間の連携に関する「著作権教育連絡協議会」の検討状況
   教育資料等の共同利用,共同事業の実施など連携できる事業はいくつかあり,連携協力には概ね賛成であるが,予算などの問題もあるので,問題点を整理した上で,可能なものから実施することが必要である

3.連携のあり方

(1)    各団体の自主性の尊重
   関係機関・団体の個々の事業については,当該機関等の関連する業界の実情,当該機関等の方針,人材や予算などを踏まえ実施されているところから,それらの事業については基本的に尊重。

(2)    効率的な事業の実施
   文化庁・関係機関等の事業が相互補完的関係と考え効率化を図る

  (方策例)
      ・ 一般向けの講習会
   日時・場所・内容等の調整,資料の共有化(著作権テキストの利用促進)
パンフレット
   目的・対象・内容等の調整,資料の共有化
講師派遣・情報提供
   相談窓口の設置

(3)    事業成果の共同利用
   文化庁・関係機関等の事業の実施の成果をできるだけ共有化し,次の事業に反映させる。

  (方策例)
      ・ 研究協力校の成果の学校向け事業への活用



(別紙)

「著作権教育連絡協議会」について

平成14年6月

   趣   旨

   パソコン,インターネット等のコンテンツの「創作手段」「利用手段」の急速な進展により,多くの人々が著作権に関わりを持つようになり,広く国民一般を対象とした「著作権教育の充実」が重要な課題となっている。
   このことは,政府の知的財産戦略会議においても議論になっており,関係する機関や団体等が,密接な連携・協力を進めていくことが必要である。
   このため,著作権教育について,著作権者や著作隣接権者等の団体間において,情報交換や連携・協力の促進を行う場を設ける。

   メンバー

   当面,以下の関係団体をもって構成するが,著作権教育事業等を行っている団体などの新規参加を拒むものではない。

【著作権全般】
      (社)著作権情報センター
【著作者関係団体】
      (社)日本音楽著作権協会
      (社)日本映像ソフト協会   
      (社)コンピュータソフトウェア協会
      (社)日本書籍出版協会
      (社)日本複写権センター
【著作隣接権関係団体】
      (社)日本芸能実演家団体協議会
      (社)日本レコード協会
      日本放送協会
      (社)日本民間放送連盟
【その他】
      (社)私的録音補償金管理協会
      (社)私的録画補償金管理協会

      文化庁長官官房著作権課

   テーマ

 
(1)    著作権教育事業に関する情報交換
(2)    著作権教育事業に関する連携協力の促進
(3)    著作権教育事業に関する連絡協議について

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