戻る

資  料  3

国が講ずるべき具体的施策の検討について
−検討のための参考例−

1 全般的事項

著作権を全く理解していない者,意識していない者への対処
著作権教育のための事業・活動についての目標の明確化
「全ての人々に必要なこと」「一部の人に必要なこと」の区分
「適切な契約を自ら行える能力やマインド」の育成  など
地域全体を捉えた普及啓発の展開
著作権教育のための広報
著作権教育・支援施策の具体的な評価方法  など

2 個別的事項

1. 文化庁が「直接実施」すべき著作権教育

文化庁として重点的に実施すべき施策
対象,手法,頻度 など

2. 著作権教育を実施する関係機関・団体等への「支援」
ア.学校における著作権教育への支援策

○教師に求められる研修事業
○必要とされるマテリアル等
○マテリアル等の提供方法    など

イ.社会人等を対象とした普及啓発事業への支援策について

○企業を対象とした普及啓発事業
○社会教育施設や職員等を対象とした普及啓発事業
○著作権教育ができる人材の養成    など

ウ.大学における普及啓発事業への支援策について

○普及啓発を図るために必要とされる普及資料,マテリアル等
○普及資料,マテリアル等の提供方法
○教員,職員に求められる研修事業 など
3. 関係団体間の連携協力の推進

実施が求められる連携協力事業 など

ページの先頭へ