ここからサイトの主なメニューです
 |
2003年9月24日
契約流通小委員会資料
JASRAC 加藤 衛
著作権等管理事業法施行後の状況について
1 |
著作権等管理事業法施行に向けたJASRACの対応 |
|
(1) |
著作権信託契約約款の改正 管理委託範囲の選択制の導入 音楽出版者の事業部制の導入 |
(2) |
コンピュータ・システムの変更 |
(3) |
J−WIDの変更 |
(4) |
独占禁止法遵守に向けた検討会の実施 |
(5) |
ビジネスモデル特許の出願 |
(6) |
入会基準の緩和 |
|
2 |
新規参入事業者の動向 |
|
(1) |
新規参入事業者(別紙1参照)
音楽を取り扱う管理事業者10社
この内、主として音楽を取り扱う管理事業者4社 |
(2) |
競合する分野の管理手数料率の対比 (別紙2参照) |
(3) |
競合する分野の使用料の対比 (別紙3、4参照) |
|
3 |
著作権等管理事業法施行後の変化 |
|
(1) |
権利者にとって |
|
○ |
選択の幅が広がった。
管理手数料の額やサービスの内容に応じて委託する管理事業者を選択したり、一部の権利を自己管理することが可能になった。 |
|
|
特に録音、インタラクティブ配信、映画への録音、ビデオグラムへの録音、ゲームソフトへの録音、CM放送用録音 |
|
○ |
利用実績が少ない権利者も管理委託が容易になった。 |
○ |
自らの権利に対する意識が高まった。 |
|
(2) |
利用者にとって |
|
○ |
使用料規程が上限規定であるとの位置付けが明確にされたことによって、使用料の決定にあたり、利用者との間で利用実態に応じた協議が行われ、柔軟な対応がなされるようになった。 |
○ |
インディペンデント・レコード協会が設立された。 |
● |
利用する著作物に応じて異なる管理事業者から許諾を得なければならず、コストが増大した。 |
● |
複数の管理事業者から包括利用許諾を得ると結果的にこれまでより高額な使用料を払わなければならなくなる。 |
● |
権利の所在の確認に手間がかかる。 |
|
(3) |
管理事業者にとって |
|
○ |
著作権管理事業における比較対象ができたことにより、JASRACの業務に対する適正な評価が期待できるようになった。 |
○ |
新規参入の管理事業者にとっては、音楽以外の著作権等の管理や管理事業以外の業務等(コンサルタント業務等)多様な業務展開が可能になった。 |
● |
JASRACのコンピュータ・システムの変更に膨大な費用がかかった。(約12億円) |
● |
JASRACの管理事務が複雑になった。 |
|
(4) |
その他 |
・ |
公正取引委員会が「デジタルコンテンツと競争政策に関する研究会」を設置し、コンテンツに係る著作権等の管理について競争政策上の観点から検討を行い報告書を公表した。 |
|
4 |
使用料規程の制定・変更(協議・裁定制度)における問題点 |
|
・ |
利用者代表以外の利用者の意見が反映されにくい。 |
・ |
利用者団体がない利用区分における意見聴取が困難。(非商用インタラクティブ配信) |
・ |
利用者代表がいない利用区分における意見聴取が困難。(演奏等) |
・ |
利用区分をどのように設定するか。 |
|
5 |
今後の課題 |
|
・ |
ユーザーの利便を高めるための情報提供システムの強化(J−CISの拡充) |
・ |
権利者が委託する管理事業者を変更した場合におけるライセンシーの保護 |
|
以上
ページの先頭へ
|
 |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology