著作権信託契約約款(関連条項のみ抜粋) (業務に要する支出)
第 |
17条 受託者は、信託著作権の管理によって得た著作物使用料等の中から、別に定める管理手数料規程、私的録音補償金管理手数料規程及び私的録画補償金管理手数料規程に規定する管理手数料を著作物使用料等の分配の際控除する。 |
(注) |
使用料が300万円以下の部分は8%、300万円超1000万円以下の部分は2%、1000万円超の部分は1%を適用。 |
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著作権信託契約約款(関連条項のみ抜粋) (管理手数料)
第 |
6条 乙は甲に対して、管理手数料として、甲が利用者から徴収した使用料に、10パーセント以内で甲が定める料率を乗じて得た額を支払う。
ただし、甲が外国著作権管理団体に再委託したときは、甲は、外国著作権管理団体との間で定めた料率に、10パーセント以内で甲が定める料率を加算した料率を加算した料率を用いて、管理手数料の額を算出することができるものとする。 |
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著作権信託契約約款(関連条項のみ抜粋) (管理手数料)
第 |
11条 委託者がJRCに支払う管理手数料は、JRCが収受した使用料に10%以内でJRCが定めた率を乗じた額とする。 |
2 |
第7条第2項の規定によりJRCが外国の著作権管理団体等に著作権管理を再委託した場合には、JRCは、当該著作権管理団体等との間で定めた管理手数料率に、10%以内でJRCが定める手数料率を加えた料率を用いて算出した金額を管理手数料とすることができる。 |
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著作権信託契約約款(関連条項のみ抜粋) (管理手数料)
第 |
8条 乙が甲に支払う報酬は、甲が収受した使用料の10%以内で甲が定める率とする。 |
2 |
甲が日本国以外の国、地域の著作権管理団体等に再委託した場合の甲の報酬は、当該著作権管理団体等の報酬を控除後の使用料を甲は収受し、その収受した使用料の10%以内で甲が定める率とする。 |
3 |
甲は、甲が収受した使用料を分配する際に、本条で定めた報酬を控除するものとする。 |
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管理委託契約約款(関連条項のみ抜粋) (業務に要する支出)
第 |
18条 甲は、管理委託著作権の管理によって得た著作物使用料等の中から、管理手数料を著作物使用料等の分配の際控除する。 |
(管理手数料)
第 |
19条 乙は甲に対して、管理手数料とし て、甲が利用者から徴収した使用料に、 10パーセント以内で甲が定める料率を乗じて得た額を支払う。
ただし、甲が外国著作権管理団体に再委託したときは、甲は、外国著作権管理団体との間で定めた料率に、10パーセント以内で甲が定める料率を加算した料率を用いて、管理手数料の額を算出することができるものとする。 |
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