日本経団連ブロードバンドコンテンツ流通研究会
中間とりまとめ
本研究会では、このような認識にたって検討を進めてきたが、その過程において、 ブロードバンドコンテンツ流通市場が未だ確立されていない現状に鑑み、暫定的(例えば2003年度から2005年度)な料率を検討する必要があること、 利用許諾を得る当事者は、コンテンツホルダー、コンテンツアグリゲーターなど多岐にわたっているが、いずれにしても、コンテンツに責任を有するコンテンツホルダーなど、視聴データのログを集約できる者が許諾を得るのが望ましいと考えられること、 利用許諾料の算定方式として、「利用者が支払う利用料金に一定率を乗じる方式」、「コンテンツアグリゲーターやコンテンツプロバイダーに対するコンテンツ単位の販売価格に一定率を乗じる方式」、「両方式と併用して、ミニマムギャランティを設定する方式」などが考えられること、 著作権等管理事業法上の利用区分としては、劇場用映画、テレビ映画、テレビアニメなど映像コンテンツの種類を問わず、一つの利用区分とすることが考えられること、 利用許諾を得た利用者側より権利者側に対し、映像等のコンテンツに利用された著作物等の使用報告が正確になされる必要があること、 などの意見や今後の対応姿勢が示された。 |
(1) | 脚本、原作等 暫定的な料率の設定について。 |
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(2) | 音楽
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(3) | レコード音源 国内レコード音源に関する権利の集中管理の範囲等、ならびに外国原盤のレコード音源の権利者からの利用許諾について。
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(4) | 実演
以上 |
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