資料5 |
![]() 著作者 ×:撤回の意思を知らない利用者に対しては「マーク」は有効 利用者 ○:撤回の意思を知らなければ「マーク」は有効 |
![]() 著作者 ×:思わず「マーク」を付したことを知らない利用者に対しては「マーク」は有効 利用者 ○:思わず「マーク」を付したことを知らなければ「マーク」は有効 |
![]() 著作者 ×:「マーク」を付したことに重過失があると考えられるため、「マーク」は有効 利用者 ○:「マーク」を付したことに重過失があると考えられるため、「マーク」は有効 |
![]() 著作者 ×:付したことに過失がある場合、他の権利者から不法行為責任を負う 利用者 ○:著作者と他の権利者の著作物の区別を知るについて過失がなければ適法に利用できる |
![]() 著作者 ○:利用者に著作権侵害による責任を追及できる 利用者 ×:著作権侵害の責任を負う |
![]() 著作者 ○:第三者に不法行為責任を追及、利用者に差止請求できる 利用者 ○:第三者に不法行為責任を追及できる 第三者 ×:不法行為責任を権利者及び利用者に対し負う |
![]() 著作者 ○:第三者に不法行為責任を追及、利用者に差止請求できる 利用者 ○:第三者に不法行為責任を追及できる 第三者 ×:不法行為責任を権利者及び利用者に対し負う |
著作者(著作権者)の行為 |
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<「マーク」を撤回しようとした事例> 「利用ルール」に沿わない行為をした場合の著作者の法的責任 |
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<思わず「マーク」を付してしまった事例> 著作者が「マーク」による利用を認める気はないにもかかわらず、「マーク」を付した場合の著作者の法的責任 |
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<「勘違い」して別の「マーク」を付してしまった事例> 「マーク」の内容を錯誤して別の「マーク」を付けた著作者の法的責任 |
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<まぎらわしい場所に「マーク」を付してしまった事例> 他人の著作物にも「マーク」が付されていると誤認するような場所に「マーク」を付してしまった著作者の法的責任 |
利用者の行為 |
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<「勘違い」して利用した事例> 「マーク」の内容を錯誤した利用者の法的責任 |
第三者の行為 |
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<権利があると誤認して他人の著作物に「マーク」を付した事例> 「マーク」を付すことができる者であると誤認して、他人の著作物に「マーク」を付した者の法的責任、及びその「マーク」を信用した利用者の法的責任 |
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<わざと他人の著作物に「マーク」を付した事例> 他人の著作物であることを認識しながら、「マーク」を付す権限のない者が、著作者に無断でその著作物に「マーク」を付した者の法的責任、及びその「マーク」を信用した利用者の法的責任 |
著作者(著作権者)の行為 |
(解釈)
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(解釈)
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(解釈)
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(解釈)
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利用者の行為 |
(解釈)
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第三者の行為 |
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<権利があると誤認して他人の著作物に「マーク」を付した事例> |
(解釈)
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(解釈)
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著作権侵害 (「マーク」を付すときに、他人の著作物を複製、公衆送信した場合、単に「マーク」を付しただけでは問われない) |
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偽計業務妨害罪 (業務に供されている著作物に「マーク」を付したとき) |
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不正アクセス行為による罪 (アクセス制御機能を有する特定電子計算機にアクセスして「マーク」を付したとき) |
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不正競争防止法による罪 (不正の目的で商品等にその内容を誤認させるような表示(マーク)を付したとき) |
a.心裡留保(93条)
効果意思と表示行為が一致しないことを、表意者自ら知って行った意思表示は、「心裡留保」(民法93条)といい、この意思表示は原則として有効となります。
例えば、著作者が、一部の者に対して「自由利用」を認めるつもりがなかった(効果意思)にも関わらず、「自由利用可」の表示(意思表示)をした場合が、これに該当し、利用者が保護されると考えられます。
b.虚偽表示(94条)
民法94条1項では「相手方と通じて為したる虚偽の意思表示(相手方と通じて真意でない意思表示)は無効」であるものの、善意の第三者には、虚偽表示による無効を主張することはできないこととされています(同条2項)。
虚偽の意思表示はしていないものの、虚偽の外観を呈するような「マーク」を付しているような責任があり、その外観を信じた利用者を保護することがあります(94条2項類推適用【権利外観法理】)。例えば、著作物に虚偽の「マーク」が付してあることを知りながら、長期間放置し、それを信用した者がいる場合等がありえます。
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虚偽による「マーク」が付してある外観の存在 |
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外観を作出したことに著作者に帰責性(責任)があること |
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その外観を信じるにつき、第三者が善意・無過失であること |
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「法律行為の要素」に錯誤があること |
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表意者に重大な過失のないこと |
1) | 動機の錯誤 錯誤した動機が表示されている場合がこれに該当します。例えば、以下が考えられます。
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2) | 表示上の錯誤 表示の仕方を間違えた場合です。例えば、以下が考えられます。
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3) | 表示行為の意味に関する錯誤(内容の錯誤ともいう) 表示行為の意味を取り間違えた場合です。例えば、以下が考えられます。
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「重大な過失」とは、錯誤に当たり普通人に期待される注意を著しく欠いていることと通常解釈されています。 したがって、他人に勧められるままに、十分に内容を確認せず「自由利用マーク」を付した場合には、重大な過失があることから錯誤に該当せず、利用者はそのまま利用できると考えられます。 ただし、利用者が表意者の錯誤を知っているとき(悪意のとき)は、たとえ表意者に重大な過失があったにせよ、表意者の犠牲において利用者を保護する必要はないと判断され、利用者は保護されません。 |
(2) | 「なりすまし」等があった場合の利用者の保護
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