資料4 |
「自由利用マーク(仮称)」について
平成 年 月
文 化 庁
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「4つのマーク」の概要 |
下記の要件を満たせば、あらゆる利用ができます。 (要件)・名誉・声望を害さないこと(用語解説1) |
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下記の全ての要件を満たせば、あらゆる利用ができます。 (要件)・名誉・声望を害さないこと ・無料のサービスであること(用語解説2) ・変更・加工しないこと(用語解説3) |
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下記の全ての要件を満たせば、あらゆる利用ができます。 (要件)・名誉・声望を害さないこと ・障害者のための利用であること(用語解説4) ・実費以下のサービスであること(用語解説5) |
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下記の全ての要件を満たせば、あらゆる利用ができます。 (要件)・名誉・声望を害さないこと ・学校教育活動の一貫での利用であること(用語解説6) ・実費以下のサービスであること |
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<用語解説1:名誉・声望を害さないこと> |
○ | 著作者の創作能力についての評判を傷つけるような使い方など、社会的にみて著作者の名誉・声望を害すると認められる利用はできません。 | ||||
○ | 次のような利用は、「名誉・声望を害する利用」に該当し、できません。
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<用語解説2:無料のサービスであること> |
○ | 「無料のサービスであること」とは、著作物を一般に提供等する際に、一切の対価を得ない利用をいいます。(営利・非営利は問いません。) |
○ | すなわち、印刷代、テープ代、郵送料などの実費であっても、対価を取る利用はできません。 |
<用語解説3:変更・加工しないこと> |
○ | 「変更・加工しないこと」とは、一部分を書き換えたり、他の著作物と内容を融合させるなど、変更や加工を・・せず・に、著作物をそのまま利用すること(著作権法第20条及び第27条の対象とならない利用)をいいます。 | ||||||
○ | なお、変更したり加工したりしていない場合は著作物の一部分をカットして利用することはできます。 | ||||||
○ | また、CD音源をMP3ファイルにするなど形式が変わっても知覚的な内容が変わらない利用はできます。 | ||||||
○ | 次のような利用は、「変更・加工」に該当し、できません。
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<用語解説4:障害者のための利用であること> |
○ | 「障害者のための利用であること」とは、障害者の理解を助けるために利用することをいいます。その中には、次のような利用も含まれます。
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○ | 次のような利用は、「障害者のための利用」に該当せず、できません。
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※ | 「障害者」とは、「身体障害、知的障害又は精神障害があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者(てんかん及び自閉症を有する者並びに難病に起因する身体又は精神上の障害を有する者であって長期にわたり生活上の支障がある者を含む)」(障害者基本法第2条でいう「障害者」)です。 |
<用語解説5:実費以下のサービスであること> |
○ | 「実費以下のサービスであること」とは、一切の対価を得ない無料のサービス、又は、印刷代、テープ代、材料費、郵送料などの直接の実費のみを取るサービスでの利用をいいます。 | ||||
○ | 次のような費用は「実費」に該当しません。
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<用語解説6:学校教育活動の一貫であること> |
○ | 「学校教育活動の一貫であること」とは、授業、文化祭、部活動など学校教育活動の一貫として考えられる利用をいいます。その中には、次のような利用も含まれます。
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○ | 次のような利用は、「学校教育活動の一貫」に該当せず、できません。
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※ | 「学校」とは、「小学校、中学校、高校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園」(学校教育法第1条でいう「学校」)です。 |
○ | ・・権利不行使を宣言(利用者は利用可) |
× | ・・宣言の対象外 |
利用マーク |
マーク |
マーク |
マーク |
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利用目的の限定(以下全てにおいて限定) | (特になし) | 障害者のための利用に限定 | 学校教育活動の一貫の利用に限定 | |||||
複製・譲渡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
上映・演奏等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
公衆送信 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
貸与 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
二次的著作物の作成及びその中での利用 | ○ | × | ○ | ○ | ||||
同一性が保持されない利用 | ○ | × | ○ | ○ | ||||
有料サービスでの提供等 | ○ (有料可) |
× (対価なしの提供等のみ可) |
× (ただし、実費は例外として可) |
× (ただし、実費は例外として可) |
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著作者名の表示 | 利用する著作物に著作者名が表示されている場合、義務ではありませんが著作者名を表示することを“マナー”としています。 |
著作者の注意点/「マーク」を付けるに当たって |
「マーク」を付けることのできる者とは? |
「自由利用マーク」を付けることのできる者は、 著作者人格権、著作権の全てを持っている者※ です。
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"付ける時"の注意点 |
○それぞれの「マーク」の内容を十分に理解した上で活用して下さい。 |
○「自由利用マーク」は撤回が困難です。 ただし、マークの下に使用期限を付すこともできます。 <使用期限:〜2003年12月> |
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○肖像権やプライバシーに十分注意して下さい。 |
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"利用した後"の注意点 |
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利用者の注意点/著作物を利用するに当たって |
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○名誉・声望を害する利用はできません。 |
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より詳しく知りたい人には・・ |
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