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文化審議会

2002/07/29 議事録
文化審議会著作権分科会契約・流通小委員会(第2回)議事要旨

文化審議会著作権分科会契約・流通小委員会(第2回)議事要旨


1  日  時 平成14年7月29日(月)10時30分〜13時

場  所 三田共用会議所3階大会議室

出席者
(委員)
紋谷、秋田、石井、入江、上原、加藤、金原、久保田、児玉、佐々木、渋谷、寺島、土肥、生野、橋元、橋本、半田、松田の各委員、北川分科会長
(文化庁)
銭谷次長、岡本著作権課長、尾崎著作物流通推進室長ほか関係者

配付資料
第2回議事次第
資料1 契約・流通小委員会(第1回)議事要旨
資料2「知的財産戦略大綱」(2002年7月3日知的財産戦略会議)(著作権関係部分の抜粋)
資料3「知的財産戦略について」<総合科学技術会議知的財産戦略専門調査会の中間まとめ>(平成14年6月13日総合科学技術会議知的財産戦略専門調査会)(著作権関係部分の抜粋)
資料4 「契約・流通小委員会」平成14年度審議事項(案)
資料5 「契約・流通小委員会」平成14年度審議スケジュール(案)
資料6 著作権契約を進めるパターン
資料7−1 「着信メロディ事業におけるビジネスモデル・契約モデルのご説明」(佐々木委員からの資料)
−2    「電子ブック流通・契約ビジネスモデルに関するご説明」(同上)
−3    「モバイルコミック流通・契約ビジネスモデルに関するご説明」(同上)
資料8 「政府に期待する支援の在り方("WebCasting"を例にとって)」(橋本委員からの資料)
参考資料1  文化審議会著作権分科会委員・臨時委員・専門委員名簿
参考資料2「知的財産戦略大綱」(2002年7月3日知的財産戦略会議)
参考資料3「知的財産戦略について(中間とりまとめ)」(平成14年6月13日総合科学技術会議知的財産戦略専門調査会)
参考資料4文化審議会著作権分科会各小委員会(第1回)の概要
参考資料5文化審議会著作権分科会の審議スケジュール

5   概  要

(1) 「知的財産戦略大綱」等について
  事務局より、知的財産戦略大綱について報告が行われた。

(2) 著作権分科会(第5回)の概要について
  紋谷主査から著作権分科会の概要について報告が行われた。

(3) 「契約・流通小委員会」審議事項及びスケジュールについて
  事務局から本小委員会の審議事項及びスケジュールについて説明があった後、委員から以下のような質問があった。(以下、委員:○、事務局:△)

○:   資料4中3.「契約に関わる法制の改正」の部分で、前回の表現と変わって「契約システム・慣行が十分に普及定着した段階で廃止する方向とすべき規定」となっている理由及び具体例の根拠は何か。

△:   すぐに廃止することによって契約慣行を定着させるということではなく、先に契約システム・慣行が普及定着した上で、廃止すべきものを検討するという趣旨を明確にするためである。具体例は、昨年の総括小委員会で議論されているものである。

(4) 佐々木委員、橋本委員からの説明
  佐々木委員及び橋本委員から資料に基づき説明があった後、各委員による以下のような意見交換が行われた。(以下、委員:○、事務局:△)

○:   ブロードバンドで用いる音楽の中で買取によるものがあるのか。

○:  「買取」とは、音楽を携帯電話の音源で鳴るように製作する作業のことを言った。

○:  買取という言葉は、コンテンツの買取と権利の買取の両方があるので使わない方がいいと思う。ところで、着信メロディにおいて、演奏家の権利は処理しているのか。

○:  着信メロディの場合は、基本的にMIDI演奏家(製作者)が自分でコンピュータで演奏データを作るわけだが、そういう面では払っている。

○:  資料8の12頁に「送信可能化権のところで全てが止まってしまい、音楽を流すことは実質不可能」とあるが、これはレコード会社に確認を取ったものなのか。

○:  インターネット関係の事業者の話をまとめて書いた。

○:  実際に、サイマルキャスティングを行っているレコード会社もあるし、レコード会社と契約して行っている事業者もある。映像関係は権利が錯綜して難しい面もあるが、レコードに関してはそんなに複雑な話ではないと思うが、ビジネスとして成立するかという経営レベルの見極めは当然ある。

○:  例えば、日本の音楽が24時間かかっているインターネットラジオ(WebCasting)で、フルに音楽を流すことをあまり経費をかけずにできないかということを想定している。また、そのようなサービスはうまくいかないという報告を受けている。

○:  サイマルキャスティングについての話があったが、商業用レコードについては、実演家の権利はレコード製作者に移転している場合もあるし、古いレコードの場合には未処理という場合もある。ただ、多くの場合は、レコード会社かCPRAに問い合わせれば権利者を探すことが可能だろう。全ての作業が止まってしまうということはありえないと思う。

○:  資料7−3の9頁に分配額の計算について「各作品のアクセス数×印税料率」とあるが、アクセスする(読む)というのは著作権が及ばない行為である。アクセス権を認めていない現行法の立場では、このような方法は無理ではないのか。

○:  モバイルコミックは今後のサービスだが、現在行っている電子出版について言えば、一冊600円か800円のダウンロ―ドサービスでは、ユーザーの方も考えてから購入するので、閲覧サービス、一定の条件付きで読むだけというサービスを行うということを考えた。この場合、閲覧料をどう分配するかということが問題になるが、色々な方法が考えられる中、できるだけ公平に分配するにはどうしたらいいかという視点から、他のビジネスで行っており特に権利者から問題ないとされている仕組みを一つの事例として書いた。

○:  電子ブックについて、出版社との関係を気にしなければいけないという意味がわからないので、再度説明してほしい。

○:  出版契約が切れると、出版社に再販する意思がない場合、その後、ネット配信事業者が電子出版を行うことは十分ありうる。ただ、出版社が電子出版について努力している現在、先に電子出版を行うことについてビジネスモラル的な面が若干ある。出版社は、例えば、新しい文庫のシリーズを企画する際に、眠っている作品から取り出すこともあり、この時に電子出版されていると出版社の企画の障害となる。出版社側は、電子出版を含めて作家の作品全体をどういう風に世に出していくかということを考えたりしているので、全く出版業界に関係ないネット配信事業者が作品を集めて電子出版という別の世界を作るというのも若干問題があるだろうと思う。作家にとって自分の作品がユーザーに読まれやすい環境を作るということが必要だと思うが、出版社と一緒に行えるビジネスモデル、そういう余地を残しておくことが必要になると思う。

○:  法律的には、出版社が出版権を持っていないものについて何をしても出版社との関係では問題ないと思う。
  著作権ビジネスには色々な要素があるが、どういう権利があるか分からないということは、著作権ビジネスをする上で大変危険だと思う。法律的にはおかしいが、現実には何かがある。それをこれからビジネスでどうクリアするかという問題だと思う。アクセス料について話があったが、著作権ではないものについて料金を取ってもいいと思う。情報提供の対価として評価すれば、契約の世界になる。情報を得て対価を支払うことは問題なく、情報を囲い込んで価値あるものにすれば、ビジネスが成り立つ。そういう世界について議論することは非常に重要である。権利があってもなくても価値があるということを考えて、著作権ビジネスを慎重に行ってほしい。

○:  資料8でこれまでは「幸せな時代」と記述があったが、放送事業については、ビジネスとして成功するかどうかについて国の支援はなかった。
  政府に期待する支援の在り方のところで、「送信可能化権で全部がとまってしまう」ということについては、ビジネスモデルの考え方で、音楽を全て自由に流せるという前提で考えている気がする。テレビ放送でも、レコードは報酬請求権になっているが、原作には全て許諾権が働き、脚本についてもリピート放送の際に使用料がビジネスに合わなく見あわせることもあるなど、あらゆる著作物を自由に利用できるというところから始まっていない。テレビに関わるNの事業者とNの権利者が掛け合わさり、N対Nの契約でビジネスを行ってきたし、事業を行っているうちにいくつかの者がまとまって1になった方がビジネスルールの慣行として便利だということでまとまったものもある。新しい業態のスタートにおいて、N対Nが当たり前だと思う。従って、全ての音楽を自由に利用できないと24時間流せないから困るということではビジネスモデルがスタートしないのではないかと思う。

○:  極端なポジショニングを取っているわけではなく、レコードについて、それを使えるということは我々にとっても非常にプラスになることであり、それから、「幸せな時代」という意味は、そこにポイントがあるわけではなく、これからは上から政策的に何かしようとしても、難しいということで、放送局の過去における御努力に他意があるわけではない。

○:  アメリカの制度を非常に評価しているが、日本では1970年に放送の二次使用料制度を、平成10年にはインタラクティブの送信に対応した送信可能化権を創設しており、権利者の権利をネットワーク環境等に対応して保護してきたという点において、日本が先駆けで、これが本来の制度の姿だと思う。そこから議論がスタートするので、仮に権利者と利用者がお互いにこれいいねと話合った時に、障害があってできなければ、それを取り除こうというのが、この契約・流通小委員会の趣旨であると思う。
  WebCastingは、権利者も利用者も両方WinWinになるということだが、本当にそうか疑問である。ある特定のアーティストをWebCastingで一日中流すということになった場合、レコードの購入やオンデマンドの需要を代替することになるので、利益相反することになりかねない。事業者は、自らと権利者の双方が満足するような契約の仕組みを考えなければならない。

○:  権利者には、出版以外の利用について許諾したくないという立場をとる人もいる。これは、契約によって十分対応できるような話であるが、インターネットで著作物が流通する場合、権利制限規定に基づいて複製されることの影響が非常に大きい場合が想定され、その点を考慮しなければならない。

△:  アメリカ法には、「送信可能化権」がなく、日本政府からも外交ルートで送信可能化権の明記を要求をしている。権利法制については、アメリカを参考にすることはあまりないが、契約については非常に参考になる。
  かつて、ライブコンサートの映像を売る際に、実演家の権利は撮影した瞬間に消えているが、契約によって実演家に権利を作り使用料を配分するという企画もあった。法律を超えて契約システムを活用することも本小委員会のテーマの一つになる。
  前回、法律に規定されていること以外について、「民間でやってはいけない」などと行政が言うのはおかしいとの意見があったが、そのとおりである。逆に、行政の行動については、法定されていること以外は、抑制的に考えなければならないと思う。その点から言えば、行政は、使用料の決定については、話し合いの場の設定を行うことはありえても、著作権等管理事業法における指定管理団体に対する協議命令や裁定など法律で規定されていること以外は、抑制的に考えなければならない。
  着メロは、一連のプロセスの中の色々なところで利用行為が行われており、例えば、MIDI製作者はMIDIデ―タを作る瞬間にコピーしているし、携帯電話の利用者もダウンロードしコピーしているわけだが、JASRACとしては、着信メロディ配信会社と契約してお金をもらっているから、様々な所で行われている行為は不毛に付すという、ビジネスモデルなのか教えてほしい。

○:  許諾は、着信メロディ配信会社に対して行っている。実際に色々な録音行為が様々な所で行われているが、著作権料を払うべきものなのか、私的な複製なのか、色々な議論はあるが、送り先の個人のパソコンで複製した場合、この一連の流れの中でどこからどこまでが手続きの対象で、どこからどこまでが私的な複製なのかという議論は、NMRCとの交渉の途中でストップした。この点は、今後の大きな課題と認識している。

(5) 閉会
  事務局から今後の日程について説明があった後、閉会になった。


(文化庁著作権課著作物流通推進室)

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